○糸満市成年後見等の開始に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

令和5年7月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市長(以下「市長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)で定める後見、補佐又は補助の開始に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の基準)

第2条 審判請求は、審判の対象者(以下「本人」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 認知症その他の理由により判断能力が乏しく、自己の財産を管理又は処分することにつき何らかの援助が必要であると認められること。

(2) 本人が配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)を有していないか、又は有している場合であっても当該親族等が本人の保護を適切に行うことができないと認められること(親族等がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときを除く。)

(3) 本人の福祉を図るため、審判請求を行うことが特に必要であると認められること。

(審判請求の決定等)

第3条 審判請求の決定は、市長が行う。

2 市長は、審判請求の適正を期すため、福祉部に審判請求検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(検討会議の担任事務)

第4条 検討会議は、審判請求について市長から意見を求められた場合は、本人について、第2条に規定する審判請求の基準に基づき、審判請求調査票(様式第1号)により総合的な検討を行い、その結果を審判請求検討結果報告書(様式第2号)に取りまとめて、市長に報告するものとする。

(検討会議の組織)

第5条 検討会議は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって構成し、市長が任命する。

2 検討会議において必要があると認めたときは、委員以外の学識経験者、関係部課職員及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討会議の役員等)

第6条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、福祉部社会福祉課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び議決)

第7条 検討会議は、委員長が招集する。

2 検討会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(検討会議の運営)

第8条 検討会議の開催及び運営については、審判請求に係る事案の担当課(以下「担当課」という。)が行い、関係部課については、適宜協力するものとする。

(学識経験者等への報償)

第9条 第5条第2項の規定により検討会議に出席をした学識経験者等の手当は、別に定めるところにより支払うものとする。

(庶務)

第10条 検討会議の庶務は、担当課において処理する。

(審判請求に係る本人の同意)

第11条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第15条第1項、第17条第1項及び第876条の9第1項の規定に基づき審判請求を行う場合は、同法第15条第2項、第17条第2項及び第876条の9第2項において準用する第876条の4第2項の規定により審判請求に係る本人の同意を得なければならない。

(審判請求の手続等)

第12条 市長は、審判請求の決定を行った場合には、速やかに本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し、審判請求に係る手続を開始しなければならない。

2 市長は、審判請求後、家庭裁判所の審理の過程で請求と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審判請求の趣旨変更の申立てを行わなければならない。

3 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(本人及び親族等への通知)

第13条 市長は、前条の規定に基づき審判請求及び審判請求趣旨変更の申立てを行った場合には、本人及び親族等へ通知するものとする。

(審判請求に係る費用負担)

第14条 市長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第15条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合には、市が負担した審判請求費用の負担を求めるため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを、上申書(様式第3号)により家庭裁判所に対して行うものとする。

2 市長は、家庭裁判所が本人又は関係人に対し審判請求費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その命令において指定された者に対し、当該費用を求償するものとする。

3 前項の求償は、前項において指定された者の経済状況を勘案し、適宜分割して納付期限を定めることができる。

(関係台帳の作成)

第16条 担当課は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 求償費用額徴収関係台帳(様式第4号)

(2) 成年後見人支援個人台帳(様式第5号)

(3) 面接(通告)記録票〈成年後見事件相談〉(様式第6号)

2 福祉部社会福祉課は、成年後見事件番号登載簿(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

糸満市審判請求検討会議委員

・福祉部社会福祉課長

・福祉部障害福祉課長

・福祉部障害福祉課サービス・相談支援係長

・福祉部介護長寿課長

・福祉部介護長寿課高齢者支援係長

・福祉部介護長寿課包括支援係長

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糸満市成年後見等の開始に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

令和5年7月1日 告示第115号

(令和5年7月1日施行)