○糸満市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)の働きやすい環境を整備し、沖縄県外から保育士等の人材確保を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「保育施設等」とは、次の各号のいずれかに該当し、市内に所在するもので、糸満市以外の者が運営する施設をいう。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、保育施設等を運営する法人又は団体であって、次条に定める補助対象宿舎に係る賃貸借契約を締結している者とする。
(1) 市内に所在していること。
(2) 所有者が、補助対象者、補助対象者の親族、補助対象者が代表を務める法人、補助対象者が運営する法人の従業員でないこと。
(3) 現に補助対象保育士が入居していること。
(補助対象保育士)
第5条 補助対象保育士は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。
(2) 保育施設等において、当該保育施設等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外のものであって、1日7時間(休憩除く。)以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務する者。
(3) 保育施設等への就労のため沖縄県外から移住してきた者であること。
(4) 平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「保育人材確保事業の実施について」の規定にかかわらず保育施設等に採用された日から起算して3年以内の者であること。
(補助対象経費及び補助基準額)
第6条 補助事業における補助金の基準額及び対象経費は、別表に定める基準額及び経費とする。
(補助金交付申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に市長が定める期日までに、糸満市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、補助金の申請を取り下げようとするときは、糸満市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金取下申請書(様式第6号)を、遅滞なく市長に提出するものとする。
(実績報告及び額の確定)
第10条 交付決定者は、別に市長が定める期日までに、糸満市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1 補助基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
保育士等1人当たり月額48,000円 | 保育士宿舎借り上げ事業を実施するために必要な役務費、委託料、使用料、賃借料 | 3/4 |













