○糸満市認可外保育施設障害児保育事業補助金交付要綱
令和5年11月20日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2に基づく届け出を行っている認可外保育施設(ただし、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業及び従業員の福利厚生の目的で設置された施設は除く。以下同じ。)において行われる障害児保育事業の円滑な実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県が定める認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱(平成24年6月22日制定)、認可外保育施設保育サービス向上事業実施要綱(平成24年6月22日制定)及び糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象施設)
第2条 補助の対象となる認可外保育施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の趣旨を尊重し、児童福祉の向上に努める認可外保育施設であること。
(2) 市内に設置された施設であること。
(3) 補助金の交付を申請しようとする年度の4月1日又は10月1日現在において、法第59条の2第1項に規定する届出をしている施設で、施設の設置後1年以上経過し、かつ、引き続き運営していること。
(4) 従業員の福利厚生の目的で設置された施設でないこと。
(5) その他、市長が必要と認める施設。
(対象児童)
第3条 この告示に定める対象児童は、認可外保育施設に通う児童で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、糸満市障害児入所判定委員会から意見を受けた上で、市長が認めた児童とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている児童
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
エ その他身体障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により知事の指定する医師の診断書や、心理士の意見書等により市長が認めた児童
(2) 医療的ケア対象児童 認可外保育施設に通う児童で、たん吸引、導尿、経管栄養の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状がなく、集団での保育が可能であると市長が認めた児童
(1) 障害児保育対象児童
ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童はその写し
イ 実態調査票(別紙1―1)
ウ 判定報告書(別紙1―2)
エ 専門医の診断書(別紙1―3)
オ 保護者の意見書(別紙1―4)
カ その他市長が対象児童の加配区分に必要と認める書類
(2) 医療的ケア対象児童
ア 実態調査票(別紙1―1)
イ 判定報告書(別紙1―2)
ウ 医療的ケア主治医意見書(別紙1―5)
エ 保護者の意見書(別紙1―4)
オ その他市長が対象児童の加配区分に必要と認める書類
(補助金の基準額と対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる認可外保育施設障害児保育事業(以下「補助事業」という。)の補助金の基準額及び対象経費は、次のとおりとする。
(補助金の額の算定方法)
第7条 補助金の交付額は、別表のオで定める基準額と当該事業の対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、糸満市認可外保育施設障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助の条件)
第10条 規則第6条第2項に規定する必要な条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業により、取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、糸満市認可外保育施設障害児保育事業補助金実績報告書(様式第5号)により、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付後において、偽りの他不正な手段をもって補助金の交付を受けた行為が判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月20日から施行し、令和5年度の認可外保育施設障害児保育事業から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
ア 身体障がい者手帳による加配基準表
障害種別 | 加配区分 | |||
1対1 | 2対1 | 3対1 | ||
0・1・2歳児クラス | 肢体 | 1・2級 | 3・4・5・6・7級 | |
視覚 | 1・2級 | 3・4・5・6級 | ||
聴覚 | 2・3・4・5・6級 | |||
音声・言語 | 3・4級 | |||
内部 | 1・2・3・4級 | |||
3・4・5歳児クラス | 肢体 | 1・2級 | 3・4級 | 5・6・7級 |
視覚 | 1・2級 | 3・4級 | 5・6級 | |
聴覚 | 2・3・4・5・6級 | |||
音声・言語 | 3・4級 | |||
内部 | 1・2・3・4級 | |||
イ 療育手帳による加配基準表
1対1 | 2対1 | 3対1 |
A1、A2 | B1 | B2 |
ウ 精神障害者保健福祉手帳による加配基準表
手帳所持 | 3対1 |
※ア、イ、ウにおける等級等は、「身体障害者福祉法(昭和24年12月法律第283号)」、「療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)」および「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月法律第123号)」の適用による。
エ 医療的ケアが必要な場合の加配基準
ケアの内容 | 3:1加配 | 2:1加配 | 1:1加配 | 保育所の入所受入が困難な事由 | ||
【共通】 | ・生活面で介助が必要な場合がある ・室外の活動の一部に制限がある ・与薬等の対応が必要な場合がある | ・生活面で介助が必要な場合がある ・室外及び室内の活動の一部に制限がある ・日常的に与薬等の対応が必要 | ・生活面で全面的な介助が必要 ・室内外ともに活動制限が大きい ・与薬等の対応が常時必要 | 【身体の状態等】 ・主治医が保育所入所について適切であると認めていない (例)・病状が不安定で、症状の悪化が予想されるような基礎疾患や慢性的な感染症がある ・日常のケアによって、容体が急変する可能性が高い ・医療やケアに関連して、事故や感染が起こる可能性が高いなど 【環境・状況等】 ・在宅での医療ケアの経験が少ない | ||
健康管理に特段の注意が必要 | ||||||
気管切開 | ・自己排たん可 ・在園時間中は吸引を要さない | ・自己排たん可能であるが、吸引が必要になる場合がある。 | ・自己排たん可能であるが、定期的にたんの吸引が必要である | ・自己排たん不可 ・たんの分泌が多く、頻回の吸引が必要 ・気管内に肉芽があり、易出血状態 | ||
経管栄養 | ・経管栄養児(経管栄養は看護師が行うが見守りが必要) | ・経口摂取可能であるが、食事の見守りや一部介助を要する | ・経口摂取可能であるが、全面介助を要する | ・腸ろう等で注入に長時間を要する ・胃残により注入量を変更する必要がある | ||
導尿 | ・膀胱直腸障害があり両便失禁がある ・導尿の必要はない | ・膀胱直腸障害があり両便失禁がある ・定時の導尿が必要 | ・膀胱直腸障害があり両便失禁がある ・定時の導尿が必要 ・人工肛門のパウチ交換が必要 | ・神経因性膀胱等があり、尿失禁がない場合(腹部膨満等の観察を常に要する場合) ・定時以外に臨時の導尿が必要 | ||
オ 単価表
対象児童1人当たり月額適用単価 | 対象経費 | |||
認可外保育施設 | 保育時間 (8時間超) | 重度(1:1) | 97,100円 | 障害児保育従事者を雇用するための経費 |
中度(2:1) | 66,500円 | |||
軽度(3:1) | ||||
保育時間 (8時間以下) | 重度(1:1) | |||
中度(2:1) | ||||
軽度(3:1) | ||||
医療的ケア補助看護職雇用経費(月額) (1日当たり8時間勤務15日以上勤務している者を雇用した場合) | ||||


















