○糸満市真栄里土地区画整理事業安定化基金条例
令和6年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 糸満市真栄里地区における産業拠点の形成、交通ターミナル機能、商業機能の導入による交流拠点の形成等に資する公共基盤整備の資金に充てることにより事業の安定化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、糸満市真栄里土地区画整理事業安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、糸満市真栄里土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 真栄里土地区画整理事業の公共基盤整備にあたり、特定財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(2) 第1条の設置の目的のために行った市債において、償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基金の処分の特例)
2 この条例の廃止の際、基金に残高があるときは、予算へ計上して、一般会計へ繰り入れるものとする。