○糸満市企業版ふるさと応援基金条例施行規則
令和5年12月22日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市企業版ふるさと応援基金条例(令和5年糸満市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。
(2) 寄附対象事業 糸満市まち・ひと・しごと創生推進計画(以下「計画」という。)に記載されている糸満市まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(基金の処分)
第3条 条例第6条の規定により基金を処分して充てることができる経費は、寄附対象事業のうち、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 若者や子育て世代の希望がかなうまち事業
(2) 雇用の創出と多様性を実現し、安心して働けるまち事業
(3) まちの魅力を高め、発信し、住み続けたくなるまち事業
(寄附の申出)
第4条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、糸満市企業版ふるさと応援寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(寄附金の受領等)
第5条 市長は、前条の規定により寄附の申出を受けたときは、寄附対象事業の事業費の確定前にあっては計画に記載された寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で寄附金を受領するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定により寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録するものとする。
2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄附を行った寄附対象法人に対して事業費確定報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、糸満市企業版ふるさと応援寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第8条 市長は、寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金の額及び当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、市のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の以降に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。