○糸満市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする糸満市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども未来部こども未来課及び市民健康部健康推進課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、本市に居住する児童及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他市長が必要と認める者

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の情報を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(糸満市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 糸満市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年糸満市訓令第8号)は、廃止する。

糸満市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)