○糸満市保育士等就職支援金事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士等の人員不足による待機児童の解消を目的に、新たに雇用した常勤の保育士等に就職支援金を支給した保育施設等を運営する法人等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。
(2) 常勤の保育士等 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者又は「保育所における保育士配置に係る特例について(平成28年3月31日子子第3093号沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課長通知)」1の(1)の②の規定を適用し保育士とみなして勤務する者
イ 保育施設等を運営する法人等(以下「法人等」という。)と1年以上の期間(期間の定めのないものを含む。)の労働契約を結んでいる者であって、1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であること又は当該保育施設等において1日6時間(休憩除く。)以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務している者
(3) 就職支援金 法人等が、常勤の保育士等であって別表に定める補助要件の全てを満たす者(以下「支援金対象者」という。)に対して、採用後12か月継続して勤務することに対する特別給付として給付する支援金をいう。
(補助対象者)
第3条 糸満市保育士等就職支援金事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象者は、市内に所在する公立を除く法人等であって、就職支援金を原則として当該支援金対象者の勤務12か月目に支給した者とする。
(補助金の対象事業等)
第4条 補助金の対象事業、補助基準額、補助要件及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 就職支援金の支給額が別表に定める補助基準額に達しない場合は、補助の対象としない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 支援金対象者に対して、就職支援金を支給したことを理由に、給料や福利厚生など本来支援金対象者が受け取り、又は享受できるものを減額し、制限したとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付決定日の属する年度の末日までに糸満市保育士等就職支援金事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育士等就職支援金受領書(様式第8号)
(2) その他市長が別に定める書類
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象事業の内容 | 補助基準額 (支援金対象者1人あたり) | 補助要件 | 補助率 |
就職支援金を支給した法人等に対し、その費用の一部を補助する事業 | 200,000円 | ア 補助対象者が運営する保育施設等において、常勤の保育士等としての勤務を始めてから12か月目が到来し、就職支援金受領後においても、引き続き勤務する意思がある者 イ 補助対象者が運営する保育施設等における採用日以前に、1年以上市内外の保育施設等において、常勤の保育士等として勤務を行ったことがない者 ウ 勤務する法人等の役員でない者 | 1/2 |









