○糸満市災害見舞金支給要綱
令和6年3月29日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、災害を受けた市民(以下「被災者」という。)に対し、見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、社会福祉の増進図ることを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この告示において、本市の区域内において発生した暴風、豪雨、洪水、その他の異常な自然現象又は火災に伴う消火活動により被害が生じたものをいう。
(災害見舞金等の種類)
第3条 災害見舞金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害により死亡した者に対する弔慰金
(2) 災害により負傷した者に対する見舞金
(3) 災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金
(支給の対象)
第4条 災害見舞金等の対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条の規定に基づく弔慰金の支給を沖縄県市町村総合事務組合から受けた者は、支給の対象としない。
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者について、その者の遺族に対して支給する。
(2) 見舞金は、災害により被害を受けた世帯に対して支給する。
(3) 住家の被害は、災害による全壊、全焼又は流失及び半壊、半焼、床上浸水世帯とする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。ただし、兄弟姉妹にあっては、本人の死亡当時同一世帯にあった者を先にし、その他の遺族を後にする。
2 弔慰金を支給する遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項各号に掲げる順位とする。
(3) 同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(支給認定基準等)
第6条 災害見舞金等の支給基準及び額は、次の区分により支給する。
支給基準 | 額 | |
弔慰金 | 死亡した場合 | 1人につき 10万円 |
見舞金 | 治療期間1箇月以上の負傷の場合 | 1人につき 5万円以内 |
住家の全壊、全焼又は流失の場合 | 1人世帯 3万円 2人以上世帯 5万円 | |
住家半壊又は半焼の場合 | 1人世帯 2万円 2人以上世帯 3万円 | |
住家床上浸水の場合 | 1人世帯 5千円 2人以上世帯 1万円 |
2 この告示による被害の認定は、別表のとおりとする。
(災害弔慰金の支給申請)
第7条 災害弔慰金の支給を受けようとする者は、糸満市災害弔慰金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 警察署が発行する事故証明書又は糸満市消防長が発行する火災発生証明書
(2) 死亡診断書又は死体検案書の写し
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(災害見舞金の支給申請)
第8条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、糸満市災害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 傷害の場合にあっては、医師の診断書及び警察署が発行する事故証明書又は市長が発行する被害証明書
(2) 家屋被災の場合にあっては、糸満市消防長が発行する火災証明書又は被災証明書
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定に基づく申請は、本人又はその遺族が行うものとする。ただし、その者が未成年であるときは、親権者又は三親等内の親族が申請するものとする。
(支給の制限)
第10条 災害の発生が被災者の故意による場合は、当該被災者又はその遺族に対し、災害見舞金等を支給しない。
(災害見舞金等の返還)
第11条 不正な手段で災害見舞金等を受給した者があるときは、その者から災害見舞金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(期限)
第12条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から90日以内に申請しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
被害区分 | 認定基準 | |
人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体は確認できないが、死亡したことが確実なものとする。 |
重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち1ヶ月以上の治療を要する見込みの者をいう。 | |
住家の被害 | 住家 | 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
世帯 | 生計を一にしている実際の生活単位をいう。 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。 | |
全壊 (全焼・全流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損傷が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害程度で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 | |
半壊 (半焼) | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 | |
(注)
(1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。
(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。ただし、消失の場合は故意でないこと。
(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち、造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。


