○糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第64号
糸満市こども食堂補助事業実施要綱(令和2年糸満市告示第133号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金の交付は、様々な課題を抱え経済的に困窮しているこども又は将来的に経済的困窮に陥る可能性があるこども(「対象児童」という。)に対し、こどもの居場所による食事の提供、学習の支援及び生活指導等を通して、地域の中で安定した生活を送れるように支援することを目的とし、持続可能な支援の仕組みを構築するため、こどもの居場所を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市において、こどもの居場所を運営していること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(3) 活動内容が公序良俗に反しないこと。
(4) 糸満市暴力団排除条例(平成23年糸満市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 補助対象者は、次のいずれかの事業(以下「本事業」という。)を実施するものとする。
(1) 食事の提供に関すること。
(2) 学習支援に関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) キャリア形成の支援に関すること。
(補助額)
第4条 補助額は、本事業を実施した年度においてこどもの居場所の運営に係る経費(以下「補助対象経費」という。)の全部又は一部とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付申請書(様式第1号)、補助金所要額調書(別紙1)及び添付書類を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第9条 交付決定者は、交付申請の内容を変更する場合には、糸満市こどもの居場所運営支援補助金変更交付申請書(様式第4号)、補助金所要額調書(別紙2)及び添付資料を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止等)
第10条 交付決定者は、本事業を中止又は廃止しようとするときは、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(中止・廃止)届出書(様式第6号)を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずるものとする。
(1) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 本事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後に生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の経理)
第17条 交付決定者は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに本事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
謝金 | ・ボランティアへの謝金(1人につき1時間当たり700円を上限とする。) ・外部講師及び専門家への謝金 |
旅費 | ・外部講師及び専門家への交通費(浦添市・西原町以北の者に限り、1,000円を上限とする。) |
消耗品費 | ・文具費、日用品費、材料費、医薬品費等 |
食糧費 | ・対象児童に提供する食事に係る食材費及び茶菓子費用 |
印刷製本費 | ・事業周知に係るチラシ及び資料等の印刷費及びコピー代 ・学習支援に関する印刷費及びコピー代等 |
燃料費 | ・機器の燃料代、こどもの居場所専用車両に係るガソリン代等 |
光熱水費 | ・電気代、ガス代、水道代等 |
通信運搬費 | ・電話代、葉書代、郵便切手代等 |
保険料 | ・ボランティア保険料、行事保険料等 |
使用料及び賃借料 | ・会場使用料、機械機器等の借上料 |
その他市長が認める費用 | ・その他事業実施に必要な市長が認める費用 |













