○糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第64号

糸満市こども食堂補助事業実施要綱(令和2年糸満市告示第133号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金の交付は、様々な課題を抱え経済的に困窮しているこども又は将来的に経済的困窮に陥る可能性があるこども(「対象児童」という。)に対し、こどもの居場所による食事の提供、学習の支援及び生活指導等を通して、地域の中で安定した生活を送れるように支援することを目的とし、持続可能な支援の仕組みを構築するため、こどもの居場所を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金交付の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市において、こどもの居場所を運営していること。

(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。

(3) 活動内容が公序良俗に反しないこと。

(4) 糸満市暴力団排除条例(平成23年糸満市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 補助対象者は、次のいずれかの事業(以下「本事業」という。)を実施するものとする。

(1) 食事の提供に関すること。

(2) 学習支援に関すること。

(3) 生活指導に関すること。

(4) キャリア形成の支援に関すること。

(補助額)

第4条 補助額は、本事業を実施した年度においてこどもの居場所の運営に係る経費(以下「補助対象経費」という。)の全部又は一部とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付申請書(様式第1号)、補助金所要額調書(別紙1)及び添付書類を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 交付決定者は、交付申請の内容を変更する場合には、糸満市こどもの居場所運営支援補助金変更交付申請書(様式第4号)、補助金所要額調書(別紙2)及び添付資料を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、内容の変更を認めるときは、糸満市こどもの居場所運営支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助対象事業の中止又は廃止等)

第10条 交付決定者は、本事業を中止又は廃止しようとするときは、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(中止・廃止)届出書(様式第6号)を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、中止又は廃止すべきものと決定したときは、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、糸満市こどの居場所運営支援補助金実績報告書(様式第8号)、補助金所要額精算書(別紙3)及び添付資料を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、承認通知を受理した日から15日以内に当該書類を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定したときは、糸満市こどもの居場所運営支援補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第7条の規定による補助金の交付決定後、概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、糸満市こどもの居場所運営支援補助金(概算払・精算払)請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、第10条第1項に定める事業内容の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の規定による交付決定の内容(第10条第1項の規定による承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を本事業以外の用途に使用した場合

(3) 本事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定の後に生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第16条 交付決定者は、第13条の規定による補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第11号)により市長に速やかに報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

(補助金の経理)

第17条 交付決定者は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに本事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

内容

謝金

・ボランティアへの謝金(1人につき1時間当たり700円を上限とする。)

・外部講師及び専門家への謝金

旅費

・外部講師及び専門家への交通費(浦添市・西原町以北の者に限り、1,000円を上限とする。)

消耗品費

・文具費、日用品費、材料費、医薬品費等

食糧費

・対象児童に提供する食事に係る食材費及び茶菓子費用

印刷製本費

・事業周知に係るチラシ及び資料等の印刷費及びコピー代

・学習支援に関する印刷費及びコピー代等

燃料費

・機器の燃料代、こどもの居場所専用車両に係るガソリン代等

光熱水費

・電気代、ガス代、水道代等

通信運搬費

・電話代、葉書代、郵便切手代等

保険料

・ボランティア保険料、行事保険料等

使用料及び賃借料

・会場使用料、機械機器等の借上料

その他市長が認める費用

・その他事業実施に必要な市長が認める費用

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糸満市こどもの居場所運営支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)