○糸満市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和7年3月25日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、糸満市が実施する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、糸満市(以下「市」という。)とする。

2 市は、就労準備支援事業を適切な実施が期待できる団体に、就労準備支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 就労準備支援事業の対象者は、市内に居住している生活困窮者であって、次の各号のいずれにも該当する者及び特定被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項に規定する特定被保護者をいう。)とする(以下「対象者」という。)

(1) 申請日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税均等割が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護の住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(2) 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが、糸満市暴力団排除条例(平成23年糸満市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当するときは、対象者としない。

3 第1項に該当する者に準ずるものとして、市長が就労準備支援事業による支援が必要と認める者であること。

(職員の配置)

第4条 就労準備支援事業の実施に当たっては、就労準備支援を行う担当者(以下「就労準備支援員」という。)を配置する。

2 就労準備支援員は、原則として、厚生労働省が実施する「就労準備支援員養成研修」を受講している者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

3 就労準備支援員の配置数は、予算の範囲内で配置可能な人数とする。

(就労準備支援の内容)

第5条 就労準備支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成・見直し

支援を効果的・効率的に実施するため、対象者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した個別の就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。

(2) 日常生活自立に関する支援

日常生活に必要な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取及び適切なみだしなみに関する助言等を行う。

(3) 社会自立に関する支援

他者との関係や社会とのつながりを促すため、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けたグループワーク等での支援、地域の事業所での職場見学及びボランティア活動等を行う。

(4) 経済的自立に関する支援

一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接及び履歴書の作成支援等を行う。

(利用期間)

第6条 就労準備支援事業の利用期間は、1年以内とする。ただし、対象者の状況により糸満市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第5条に規定する支援調整会議において、延長が必要と判断された場合は、この限りではない。

(留意事項)

第7条 就労準備支援事業の実施に当たっては、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日付け社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知の別添3「就労準備支援事業の手引き」)、生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付け社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)及び生活困窮者自立相談支援事業等の実施について(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知の別添4「就労準備支援事業実施要領」)を参照すること。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、就労準備支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

糸満市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和7年3月25日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)