○糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の新たな産地ブランドを形成するとともに、将来的にはふるさと納税返礼品の主力作物を創出するため、新規作物の導入及びブランド化等に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内の農業者等 糸満市内に農業経営の拠点を置く個人、法人及び農業関係者の組織する団体

(2) 新規作物 パイナップル、バナナ、インドナツメ、アボカド、バニラ、マッシュルームをいう。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象者は、市内の農業者等とする。

2 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

3 補助金の交付対象者は、この補助金の交付の対象となる経費と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査及び補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは糸満市新規作物導入等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認及び辞退)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、糸満市新規作物導入等支援事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市新規作物導入等支援事業補助金辞退届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに糸満市新規作物導入等支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、これを審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助決定者に対し、糸満市新規作物導入等支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた補助決定者は、速やかに糸満市新規作物導入等支援事業補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をしなければならない。

(交付の取消し)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条の規定による交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助決定者に通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を糸満市新規作物導入等支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、補助決定者に返還を命ずるものとする。

(証拠書類等の保管)

第12条 補助決定者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、取得財産等管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

3 補助決定者は、当該年度に取得財産等があるときは、第6条に定める実績報告書に取得財産等管理台帳(様式第11号)を添付しなければならない。

(財産の管理等)

第13条 補助決定者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助決定者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、糸満市新規作物導入等支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限を適用しない場合)

第15条 前条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。

(1) 補助決定者が、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

備考

新規作物に係る次に掲げる経費

1 実証栽培費

2 ブランド化に向けた機械・機器等の購入費

3 先進地区での研修及び講師の招へい費

4 市長が特に必要と認める取組費

8/10以内(ただし、消費税額分は除き、60万円を上限とする。)

補助金の交付申請をする年度内において、一つの事業実施主体につき、当該申請は1回まで、かつ、一つの作物を対象としたものまでとし、当該年度の翌年度以降に同一作物を対象とした申請はできないものとする。

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糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)