○糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の新たな産地ブランドを形成するとともに、将来的にはふるさと納税返礼品の主力作物を創出するため、新規作物の導入及びブランド化等に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(1) 市内の農業者等 糸満市内に農業経営の拠点を置く個人、法人及び農業関係者の組織する団体
(2) 新規作物 パイナップル、バナナ、インドナツメ、アボカド、バニラ、マッシュルームをいう。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、市内の農業者等とする。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
3 補助金の交付対象者は、この補助金の交付の対象となる経費と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市新規作物導入等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市新規作物導入等支援事業補助金辞退届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに糸満市新規作物導入等支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(証拠書類等の保管)
第12条 補助決定者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、取得財産等管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理等)
第13条 補助決定者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助決定者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第15条 前条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。
(1) 補助決定者が、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
新規作物に係る次に掲げる経費 1 実証栽培費 2 ブランド化に向けた機械・機器等の購入費 3 先進地区での研修及び講師の招へい費 4 市長が特に必要と認める取組費 | 8/10以内(ただし、消費税額分は除き、60万円を上限とする。) | 補助金の交付申請をする年度内において、一つの事業実施主体につき、当該申請は1回まで、かつ、一つの作物を対象としたものまでとし、当該年度の翌年度以降に同一作物を対象とした申請はできないものとする。 |













