○糸島市男女共同参画センター条例

平成22年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成の推進を図るため、糸島市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平22条例204・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

糸島市男女共同参画センター ラポール

糸島市神在西三丁目1番5号

(平22条例204・平26条例36・令2条例21・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、男女共同参画社会の形成の推進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報の収集及び提供並びに調査研究に関すること。

(2) 各種の相談に関すること。

(3) 市民活動団体の支援及び交流促進に関すること。

(4) 講座、講演会、研修会等の開催に関すること。

(5) 女性の自立支援に関すること。

(6) その他男女共同参画の推進に関すること。

(職員)

第4条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 第1条の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) センターの施設又は備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平26条例36・令元条例3・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定める場合に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(特別な設備)

第9条 利用者は、利用に当たって特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。

(1) 利用者が第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(4) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じたとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し等によって、利用者に損害が生じても、市は賠償その他の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、センターを許可の目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状の回復)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、センターの施設又は備品を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例204・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前原市男女共同参画センター条例(平成21年前原市条例第21号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(糸島市男女共同参画センター かがやき条例の廃止)

2 糸島市男女共同参画センター かがやき条例(平成22年糸島市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の糸島市男女共同参画センター ラポール条例及び前項の規定による廃止前の糸島市男女共同参画センター かがやき条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の糸島市男女共同参画センター条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第21号)

この条例は、令和2年10月31日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例36・全改、令元条例3・一部改正)

区分

午前9時から午後5時まで1時間当たり

午後5時から午後10時まで1時間当たり

冷暖房1時間当たり

大講習室

200円

255円

500円

調理実習室

200円

210円

300円

軽運動室

200円

210円

200円

その他の会議室(1室当たり)

150円

170円

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とする。

糸島市男女共同参画センター条例

平成22年1月1日 条例第22号

(令和2年10月31日施行)