○糸島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成22年1月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定に基づき、糸島市特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例13・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 報酬のうち、年額又は月額によるものは、その職に就いた日から、任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた日までの分を支給する。
3 前項の場合において、年度又は月の中途にその職に就き、又はその職を離れた場合における報酬の計算方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年額報酬 月割計算による。ただし、その職に就いた日又はその職を離れた日が月の中途の場合における当該月分の報酬は、当該月の現日数を基礎とする日割計算による。
(2) 月額報酬 当該月の現日数を基礎とする日割計算による。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が委員会等に公務のため出席したとき、又は公務のため市内及び唐津市を旅行したときは、別表第1の区分により費用弁償を支給する。
3 特別職の職員の外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。ただし、支度料については、支給しない。
4 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の糸島市職員倫理条例第2条第1号の規定、第2条の規定による改正後の糸島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の糸島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第7条の規定並びに第4条の規定による改正後の糸島市職員の給与に関する条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の糸島市職員倫理条例第2条第1号の規定、第2条の規定による改正前の糸島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正前の糸島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正前の糸島市職員の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する部分は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(平24条例6・平25条例10・平26条例19・平27条例3・平28条例10・平29条例11・平31条例3・令元条例4・令元条例13・一部改正)
区分 | 報酬 | 費用弁償日額(円) | |||
年額(円) | 月額(円) | 日額(円) | |||
教育委員会の委員 | 47,300 | 2,200 | |||
農業委員会の委員 | 会長 | 予算に定められた範囲内
| 55,600 |
| 2,200 |
職務代理者 | 49,100 |
| |||
委員 | 47,300 |
| |||
監査委員 | 識見を有する者 |
| 110,000 |
| 2,200 |
議員 |
| 49,500 |
| ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 |
| 28,600 |
| 2,200 |
委員 |
| 24,000 |
| ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 |
|
| 5,800 | 2,200 |
委員 |
|
| 5,400 | ||
公平委員会の委員 | 委員長 | 5,800 | 2,200 | ||
委員 | 5,400 | ||||
男女共同参画苦情処理委員 | 19,200 | 2,200 | |||
介護認定審査会の委員 | 認定審査会の | 2,200 | |||
会長 | 13,000 | ||||
委員 | 10,900 | ||||
合議体の | 2,200 | ||||
長 | 13,000 | ||||
委員 | 10,900 | ||||
障害者介護給付費等認定審査会の委員 | 審査会の | 2,200 | |||
会長 | 13,000 | ||||
委員 | 10,900 | ||||
合議体の | 2,200 | ||||
長 | 13,000 | ||||
委員 | 10,900 | ||||
いじめ防止等対策委員会の委員 | 委員長 | 13,000 | 2,200 | ||
委員 | 10,900 | ||||
いじめ問題再調査委員会の委員 | 委員長 | 13,000 | 2,200 | ||
委員 | 10,900 | ||||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 13,000 | 2,200 | |||
医療事故被害調査委員会委員 | 13,000 | 2,200 | |||
行政不服審査会の委員 | 会長 | 5,800 | 2,200 | ||
委員 | 5,400 | ||||
附属機関の委員でこの区分欄に掲げられていないもの | 委員長又は会長 | 4,900 | 2,200 | ||
委員 | 4,700 | ||||
行政区長 | 均等割 32,000 世帯割 148 年額の上限 2,000,000 年額の下限 500,000 | 2,000 | |||
農地利用最適化推進委員 | 予算に定められた範囲内 | 4,700 | 2,000 | ||
スポーツ推進委員 |
|
| 3,400 | 2,000 | |
選挙に従事する者 | 投票所の投票管理者 | 12,800 | 1回につき2,000 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 11,300 | ||||
開票管理者 | 1回につき10,800 | ||||
選挙長 | 1回につき10,800 | ||||
投票所の投票立会人 | 10,900 | 1回につき2,000 | |||
期日前投票所の投票立会人 | 9,600 | ||||
開票立会人 | 1回につき8,900 | ||||
選挙立会人 | 1回につき8,900 | ||||
その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準じるもので、この表の区分欄に掲げられていないもの | 予算に定められた範囲内 |
備考
1 投票所の開閉時間を変更する場合にあっては、その投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、別表第1に掲げる報酬の額を13で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に投票所の開設時間(投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)を乗じて得た額とする。
2 期日前投票所の開閉時間を変更する場合にあっては、その期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、別表第1に掲げる報酬の額を11.5で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に期日前投票所の開設時間(期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)を乗じて得た額とする。
3 投票所又は期日前投票所の投票立会人が途中で交替する場合にあっては、その報酬の額を超えない範囲内で市長が定める額を支給する。
別表第2(第3条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
37円 | 2,200円 | 14,500円 | 2,200円 | |
備考 | 教育委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、公平委員会の委員、附属機関の委員に適用 |
別表第3(第3条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
37円 | 2,000円 | 13,500円 | 2,200円 | |
備考 | 別表第2備考欄に定める以外の非常勤特別職の職員に適用 |