○糸島市補助金等交付規則
平成22年1月1日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金及び交付金(市長が別に定める交付金を除く。)
(2) 負担金(国・県に交付する負担金その他市長が別に定める負担金を除く。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等に係る予算の執行について関係規則等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に行わなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、関係規則等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。
(他の関係規則等との関係)
第4条 補助金等に関しては、他の関係規則等に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の計画(建設事業にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項
(5) 補助事業等の効果
(6) 補助事業等に関して生じる収入金に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(平26規則3・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の決定の除外要件)
第6条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)である場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合
(平26規則3・追加)
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市へ納付する旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(決定等の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前条の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者となるものについても準用する。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者等は、市長が別に定めるところにより補助事業等の遂行に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書(様式第4号)に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命じるものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が、第6条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令の規定に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平26規則3・一部改正)
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、当該加算金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。ただし、当該延滞金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。
5 前項の場合において、当該返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第21条 市長は、補助事業者等が、補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第7条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物
第23条 市長は、前条に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市へ納付することを命じることができる。
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不当干渉等の防止)
第25条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。
(理由の提示)
第26条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(補則)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平26規則3・全改)





