○糸島市公の施設の暴力団排除に関する条例

平成22年1月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、糸島市暴力団排除条例(平成22年糸島市条例第200号)第6条の規定に基づき、暴力団の公の施設の利用を制限することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例37・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により市が設けた施設のうち、別表に掲げるものをいう。

(3) 管理者 公の施設の利用の許可を行う市長、教育委員会又は地方自治法第244条の2第3項の規定により指定された指定管理者をいう。

(平25条例37・一部改正)

(利用の制限)

第3条 管理者は、公の施設の利用により、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可しないものとする。

(平25条例37・全改)

(利用の許可の取消し等)

第4条 管理者は、既に利用の許可をしている場合であっても、当該利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは一部の利用を制限することができる。

2 前項の規定による措置によって、利用の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、管理者は、賠償その他の責めを負わない。

(平25条例37・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例37・旧第4条繰下)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第36号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例37・全改、平28条例30・令元条例1・令6条例36・一部改正)


施設名

1

糸島市NPO・ボランティアセンター

2

糸島市男女共同参画センター

3

糸島市健康福祉センター

4

高齢者いこいの家

5

糸島市人権センター

6

糸島市林間施設

7

糸島市福吉地区中山間地域総合整備事業活性化施設

8

糸島市農業公園 ファームパーク伊都国

9

糸島市交流体験広場

10

糸島市瑞梅寺山の家

11

糸島市インフォメーションセンター

12

公園及び緑地

13

いとしま応援プラザ

14

糸島市ワークプラザ

15

糸島市立コミュニティセンター

16

糸島市立伊都郷土美術館

17

糸島市立伊都文化会館

18

糸島市立志摩歴史資料館

19

糸島市体育施設

20

糸島市立小中学校施設

21

糸島市木工体験実習館

22

糸島市市民交流センター

23

糸島市生涯学習センター

糸島市公の施設の暴力団排除に関する条例

平成22年1月1日 条例第65号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年1月1日 条例第65号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年7月18日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第20号
平成25年12月18日 条例第37号
平成28年9月30日 条例第30号
令和元年6月21日 条例第1号
令和6年12月20日 条例第36号