○糸島市災害活動等支援基金条例
平成22年1月1日
条例第69号
(設置)
第1条 大規模な災害における復興活動等への支援を行うため、糸島市災害活動等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(積立て)
第3条 基金には、次に掲げる額を積み立てるものとする。
(1) 災害に係る義援金を糸島市地域防災計画に定める義援金配分基準によって配分した後の剰余金
(2) 一般会計歳入歳出予算をもって定める額
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 災害ボランティアによる被災者支援活動に要する経費
(2) 災害により家屋の倒壊、長期療養を要する等の大規模な被害を受けた被災者の生活再建に要する経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。