○糸島市病児・病後児保育施設条例
平成22年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 病気の回復期又は症状の急変が認められない状態にある児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成に寄与するため、糸島市病児・病後児保育施設(以下「実施施設」という。)を設置する。
(平28条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 実施施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
糸島市病児・病後児保育施設 | 糸島市浦志532番地1 |
(平28条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 実施施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 実施施設の利用の承諾に関する業務
(2) 実施施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の選定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の指定を受けるべきものを選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 実施施設の効用を最大限発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 実施施設の管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施施設の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(6) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(平25条例37・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第7条 市長は、指定管理者を指定したとき及び第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間について、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 実施施設の利用及び維持管理の状況に関する事項
(2) 実施施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入実績に関する事項
(3) 前号に掲げるもののほか、実施施設の管理に係る経費の状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、毎月の利用状況報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、実施施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 前条の指示に従わないとき。
(2) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(平25条例37・一部改正)
(原状回復)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により、指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(開館時間)
第12条 実施施設の開館時間は、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第13条 実施施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
(対象児童)
第14条 実施施設を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 生後3月から小学校第6学年までの年齢にある児童
(2) 病気の回復期又は病気の回復期には至っていないが当面症状の急変が認められない状態にあり、医療機関による入院治療の必要がない児童
(3) 保護者が勤務等の社会的なやむを得ない理由により、家庭で育児を行うことができない状態にある児童
(4) 市内に居住する児童又は市外に居住し、市内に通勤等をする保護者に養育されている児童
(平23条例19・全改、平27条例12・平28条例13・一部改正)
(利用の承諾)
第15条 実施施設を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
(平28条例13・旧第16条繰上・一部改正)
(利用料金)
第16条 前条の規定による利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、利用料金を前納しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 医療行為等の費用は、実費負担とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平28条例13・旧第17条繰上)
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、市内に居住する利用者が規則で定める場合に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平23条例19・一部改正、平28条例13・旧第18条繰上)
(利用料金の不還付)
第18条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平28条例13・旧第19条繰上)
(損害賠償)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により実施施設の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例13・旧第20条繰上)
(個人情報の保護等)
第20条 指定管理者は、実施施設の管理に関して保有する個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の行う業務に従事する者は、実施施設の管理の業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
(平28条例13・旧第21条繰上)
(市長による管理)
第21条 第3条の規定にかかわらず、指定管理者として指定すべきものがない場合、指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由がある場合は、市長が施設の管理を行うものとする。
(平28条例13・旧第22条繰上・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例13・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平23条例19・平28条例13・一部改正)
同一世帯における利用の人数 | 利用料金(1日当たり) |
1人 | 2,000円 |
2人以上 | 1人目 2,000円 2人目以降 1,000円 |
備考 市内に居住する利用者以外のものに係る利用料金は、同一世帯における利用の人数にかかわらず、1人につき1日当たり3,000円とする。