○糸島市病児・病後児保育施設条例施行規則

平成22年1月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸島市病児・病後児保育施設条例(平成22年糸島市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(指定の申請)

第2条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し(非法人にあっては、当該団体の規約又はこれらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書)

(3) 条例第4条に規定する業務に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 当該指定管理者の指定の申請を行う日の属する事業年度(以下「現事業年度」という。)の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(5) 現事業年度の前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の事業報告書及び収支計算書又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体を除く。)

(6) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)

(7) 役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 前事業年度の国税及び地方税の納税証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の納税証明書)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則33・平28規則26・一部改正)

(選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けるべきものを選定したときは、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者候補団体選定結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定の告示をしたときは、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と糸島市病児・病後児保育施設(以下「実施施設」という。)の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 実施施設の利用の承諾に関する事項

(3) 実施施設の施設及び設備の維持管理に関する事項

(4) 実施施設の利用料金に関する事項

(5) 実施施設の管理に係る経費に関する事項

(6) 事業報告書及び業務報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 実施施設の管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28規則26・一部改正)

(事業報告書の提出)

第6条 条例第8条の規定による事業報告書は、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者事業報告書(様式第4号)によらなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(納税証明書の提出)

第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後2月以内に、第2条第9号に規定する納税証明書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等の通知)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止は、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者指定取消し(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(変更の届出)

第9条 指定管理者は、第2条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、糸島市病児・病後児保育施設指定管理者申請事項変更届(様式第6号)に、変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定管理者による管理を継続することの適否について審査しなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(利用期間)

第10条 実施施設の利用期間は、原則として1回につき7日以内とする。ただし、指定管理者は、医師が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

(平28規則26・一部改正)

(利用定員)

第11条 実施施設の利用定員は、1日当たり10人とする。

(平28規則26・平30規則10・一部改正)

(利用の承諾)

第12条 条例第14条に規定する対象児童が実施施設を利用しようとするときは、原則として利用日の前日までに、指定管理者に利用予約の連絡を行わなければならない。

2 条例第15条の規定による利用の承諾を受けようとする者は、糸島市病児・病後児保育施設利用申請書(様式第7号)に、かかりつけの病院の医師が作成した連絡票を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を確認のうえ、速やかに利用の承諾の可否を決定するものとする。

4 利用期間を延長するときは、前2項に準じて取り扱うものとする。

(平28規則26・旧第13条繰上・一部改正、平30規則10・一部改正)

(利用料金の徴収)

第13条 利用料金は、実施施設の利用日までに徴収する。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平28規則26・旧第14条繰上・一部改正、平30規則10・一部改正)

(利用料金の減免)

第14条 条例第17条の規定に基づく利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利用料金の額について行うものとする。

(1) 生活保護世帯である場合 利用料金の全額

(2) 市町村民税非課税世帯である場合 利用料金の5割に相当する額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を証する書類を指定管理者に提出しなければならない。

(平28規則26・旧第15条繰上・一部改正)

(健康管理)

第15条 指定管理者は、利用の承諾を受けた対象児童(以下「利用児童」という。)の健康管理に当たり、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適正に行わなければならない。

2 指定管理者は、業務に従事する者に対し、利用児童の養護、救急蘇生法等に関する研修等の実施に努めなければならない。

(平28規則26・旧第16条繰上・一部改正)

(医師との連携)

第16条 指定管理者は、医師との連携を強化し、利用児童の病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。

(平28規則26・旧第17条繰上・一部改正)

(関係機関との連携)

第17条 指定管理者は、実施施設の管理運営を円滑に行うため、関係機関と十分に連携を図るものとする。

(平28規則26・旧第18条繰上・一部改正)

(安全管理)

第18条 指定管理者は、通常の保育における事故発生の予防と安全管理に加え、病児・病後児保育の特殊性に鑑み、事故発生の防止に特に留意するものとする。

(平28規則26・旧第19条繰上・一部改正)

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則26・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の前原市乳幼児健康支援一時預かり事業施設条例施行規則(平成17年前原市規則第37号)又は二丈町乳幼児健康支援一時預り事業実施規程(平成15年二丈町告示第17号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月19日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日規則第10号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和6年11月11日規則第29号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(平26規則33・全改、平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(令6規則29・全改)

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糸島市病児・病後児保育施設条例施行規則

平成22年1月1日 規則第79号

(令和6年12月2日施行)