○糸島市放課後児童クラブ条例施行規則
平成22年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸島市放課後児童クラブ条例(平成22年糸島市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の単位)
第1条の2 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の支援の単位の名称は、次に掲げるとおりとする。
児童クラブの名称 | 支援の単位の名称 |
波多江放課後児童クラブ | 波多江1児童クラブ |
波多江2児童クラブ | |
波多江3児童クラブ | |
波多江4児童クラブ | |
東風放課後児童クラブ | 東風1児童クラブ |
東風2児童クラブ | |
東風3児童クラブ | |
東風4児童クラブ | |
前原放課後児童クラブ | 前原1児童クラブ |
前原2児童クラブ | |
前原3児童クラブ | |
前原南放課後児童クラブ | 前原南1児童クラブ |
前原南2児童クラブ | |
前原南3児童クラブ | |
前原南4児童クラブ | |
南風放課後児童クラブ | 南風1児童クラブ |
南風2児童クラブ | |
南風3児童クラブ | |
加布里放課後児童クラブ | 加布里1児童クラブ |
加布里2児童クラブ | |
長糸放課後児童クラブ | 長糸児童クラブ |
雷山放課後児童クラブ | 雷山児童クラブ |
怡土放課後児童クラブ | 怡土1児童クラブ |
怡土2児童クラブ | |
一貴山放課後児童クラブ | 一貴山児童クラブ |
深江放課後児童クラブ | 深江1児童クラブ |
深江2児童クラブ | |
福吉放課後児童クラブ | 福吉児童クラブ |
可也放課後児童クラブ | 可也1児童クラブ |
可也2児童クラブ | |
可也3児童クラブ | |
桜野放課後児童クラブ | 桜野児童クラブ |
引津放課後児童クラブ | 引津1児童クラブ |
引津2児童クラブ |
(令4規則9・追加、令5規則16・令6規則4・一部改正)
(1) 定款又は寄附行為の写し(非法人にあっては、当該団体の規約又はこれらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書)
(3) 条例第4条に規定する業務に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 当該指定管理者の指定の申請を行う日の属する事業年度(以下「現事業年度」という。)の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
(5) 現事業年度の前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の事業報告書及び収支計算書又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体を除く。)
(6) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)
(7) 役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(9) 前事業年度の国税及び地方税の納税証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の納税証明書)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平26規則34・一部改正)
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と児童クラブの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 児童クラブの入所の承諾等に関する事項
(3) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する事項
(4) 児童クラブの利用料金に関する事項
(5) 児童クラブの管理に係る経費に関する事項
(6) 事業報告書及び業務報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(8) 児童クラブの管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28規則48・令4規則9・一部改正)
(納税証明書の提出)
第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後2月以内に、第2条第9号に規定する納税証明書を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第9条 指定管理者は、指定申請書に変更が生じたときは、糸島市放課後児童クラブ指定管理者申請事項変更届(様式第6号)に、変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定管理者による管理を継続することの適否について審査しなければならない。
(平28規則48・一部改正)
(平22規則205・平28規則48・一部改正)
(平22規則205・平28規則48・一部改正)
(利用料金)
第13条 条例第17条に規定する利用料金の支払方法及び毎月の納入期限については、指定管理者が定めるものとする。
4 前3項の規定により利用料金を減免するときの利用料金の変更は、入所の日より前に減免申請書を提出した保護者にあっては入所の日の属する月の分の利用料金から、入所の日以後に減免申請書を提出した保護者にあっては減免申請書を提出した日の属する月の翌月分の利用料金から、変更するものとする。
(1) 別表第3号に該当する保護者 当該年度において就学援助制度の適用が開始された月
(2) 別表第4号に該当する保護者 当該年度において入所した日の属する月
(平22規則205・平28規則48・平29規則20・一部改正)
(退所届)
第15条 児童クラブを中途で退所する児童の保護者は、あらかじめ糸島市放課後児童クラブ退所届(様式第15号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平22規則205・平28規則48・一部改正)
(延長利用の申請等)
第16条 午後6時以後の児童クラブの利用(以下「延長利用」という。)をしようとする児童の保護者は、糸島市放課後児童クラブ延長利用申請書(様式第16号)により指定管理者に申請しなければならない。
3 延長利用を中止しようとする児童の保護者は、あらかじめ糸島市放課後児童クラブ延長利用中止届(様式第18号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、1回ごとに延長利用をしようとする場合における申請及び中止の手続は、指定管理者が適当と認める方法により行うものとする。
(平26規則49・追加、平28規則48・一部改正)
(月の中途の入所等における利用料金)
第17条 通常利用又は延長利用の場合に月の中途で入所し、若しくは退所し、又は延長利用を開始し、若しくは中止した場合における当該月の利用料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所した場合又は延長利用を開始した場合
ア 月の1日から15日までの間 当該月の利用料金の全額
イ 月の16日から末日までの間 当該月の利用料金の半額
(2) 退所した場合
ア 月の1日から15日までの間 当該月の利用料金の半額
イ 月の16日から末日までの間 当該月の利用料金の全額
(3) 延長利用を中止した場合(前号の場合を除く。) 当該月の利用料金の全額
2 夏季休業日において臨時に利用する場合に中途で入所し、又は退所した場合における利用料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所した場合
ア 7月21日から8月7日までの間 当該夏季休業日の利用料金の全額
イ 8月8日から8月26日までの間 当該夏季休業日の利用料金の半額
(2) 退所した場合
ア 7月21日から8月7日までの間 当該夏季休業日の利用料金の半額
イ 8月8日から8月26日までの間 当該夏季休業日の利用料金の全額
(平23規則25・一部改正、平26規則49・旧第16条繰下・一部改正、令5規則16・一部改正)
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則49・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
3 第15条の規定は、平成22年4月以降の退所届について適用し、平成22年3月までの退所・休所届については、なお合併前の規則の例による。
4 第17条の規定は、平成22年4月以降の月の中途の入所等における利用料金について適用し、平成22年3月までの月の中途の入所等における利用料金については、なお合併前の規則の例による。
(平26規則49・一部改正)
5 別表の規定は、平成22年4月以降の利用料金の減免について適用し、平成22年3月までの利用料金の減免については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成22年11月1日規則第205号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第48号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条第4項の規定にかかわらず、平成30年1月中に、改正後の別表第4号に該当することを理由として利用料金の減免を申請した保護者に係る利用料金の変更については、平成30年1月分の利用料金から変更する。
3 この規則の施行の際現に改正前の別表の規定により減免決定を受けている保護者は、改正後の別表の規定により減免決定を受けたものとみなす。
附則(令和元年12月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平22規則205・全改、平23規則25・平26規則49・平29規則20・一部改正)
利用料金の減免
区分 | 減免割合等 |
1 生活保護世帯であるとき。 | 10割 |
2 母子家庭又は父子家庭であるとき。 | 5割 |
3 就学援助制度適用世帯であるとき(第1号に該当するときを除く。)。 | 5割 |
4 市町村民税非課税世帯であるとき。 | 5割 |
5 前各号に該当する場合を除き、同一世帯から2人以上の児童が利用するとき。 | 兄弟姉妹の2人目以降は、5割 |
6 災害その他やむを得ない理由により保護者の所得に著しい変動が生じたとき。 | 相当額 |
備考 第16条第4項の規定により、1回ごとに延長利用を申請する場合に加算する利用料金は、減免しない。
(平26規則34・全改)
(平28規則22・一部改正)
(平28規則22・一部改正)
(令元規則16・全改)
(平22規則205・全改、平23規則25・平28規則22・平28規則48・令5規則16・一部改正)
(平28規則22・平28規則48・一部改正)
(平22規則205・追加、平28規則48・一部改正)
(平22規則205・追加、平23規則25・平28規則22・平28規則48・令5規則16・一部改正)
(平22規則205・旧様式第10号繰下、平28規則22・平28規則48・一部改正)
(令元規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(平22規則205・全改・旧様式第13号繰下、平28規則48・一部改正)
(平26規則49・追加、平28規則48・一部改正)
(平26規則49・追加、平28規則22・平28規則48・一部改正)
(平26規則49・追加、平28規則48・一部改正)