○糸島市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施規程
平成22年1月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学、疾病又は就業上の理由等により生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣することにより、家事等の日常生活を援助し、もってひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(平28告示152・一部改正)
(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に20歳未満の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(3) 寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦をいう。
(平26告示233・一部改正)
(事業の委託)
第3条 市長は、糸島市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関しその運営の一部を法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体又は社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)に委託することができる。
(平26告示233・平28告示152・一部改正)
(対象者)
第4条 この支援事業の対象者は、糸島市に居住するひとり親家庭等の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれかの事由により、一時的に生活援助が必要である者及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている者
ア 資格取得及び就職活動等の自立促進に必要な事由
イ 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会的事由
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している母子家庭又は父子家庭の者であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助が必要であるもの
(平28告示152・全改、令4告示47・一部改正)
(援助の内容)
第5条 支援員が行う援助の内容は、次に掲げるもののうち必要と認めたものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除
(3) 身の回りの世話
(4) 生活必需品等の買物
(5) その他市長が必要と認めたもの
(令4告示47・一部改正)
(派遣期間)
第6条 支援員の派遣の期間は、一つの事由につき原則として10日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯 0円
(2) 生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満の世帯 1時間当たり150円
(3) 前2号以外の世帯 1時間当たり300円
2 前項の規定による費用負担額は、市長が支援員の派遣時間数に基づき決定するものとする。
(派遣の申請)
第8条 支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、これらの書類の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、この支援事業の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、支援員の業務の遂行に協力しなければならない。
(支援員の資格及び義務)
第11条 支援員は、生活援助の実施に必要な資格として市長が認めた資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者とする。
2 支援員は、その業務を行うに当たってひとり親家庭等の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平28告示152・一部改正)
(利用実績の報告)
第12条 実施法人等は、毎月10日までに前月分の事業実施の状況を、糸島市ひとり親家庭等日常生活支援事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(平28告示152・一部改正)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の前原市母子家庭等日常生活支援事業実施規程(平成16年前原市告示第49号)又は志摩町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成16年志摩町告示第39号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年9月30日告示第233号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第279号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第58号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月29日告示第232号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示279・平28告示152・平29告示232・令4告示47・一部改正)

(平28告示58・平28告示152・一部改正)

(平28告示152・令4告示47・一部改正)
