○糸島市災害見舞金支給規程
平成22年1月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害による被災者に対し、予算の範囲内において災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火事、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、爆発その他市長がこれらに類すると認める現象により、被害を生じることをいう。
(2) 被災者 災害により住家に被害を受けた者及び当該災害による死亡者、負傷者又は行方不明者(火事の消火又は救助活動及びその他の災害の防災又は救助に従事した者を除く。)
(見舞金の支給)
第3条 市長は、災害が発生した当時本市に住所を有した者が、災害によって被害を受けたときその他市長が必要と認める場合は、当該被災者に対し、第6条第1項に規定する額の見舞金を支給するものとする。
(支給の制限)
第4条 見舞金は、死亡者の死亡又は負傷者の負傷が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。
(適用除外)
第5条 糸島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成22年糸島市条例第97号)第3条及び第9条の規定に基づき、災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給したものについては、この告示に定める見舞金は支給しない。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、次に定める額以内とする。
(1) 住家が全壊、全焼又は流失した世帯 1世帯当たり60,000円
(2) 住家が半壊又は半焼した世帯 1世帯当たり30,000円
(3) 床上浸水した世帯 1世帯当たり10,000円
(4) 死者又は行方不明者
世帯主 300,000円
その他の者 1人につき150,000円
(5) 要治療見込日数が1月以上3月未満の負傷者 1人につき60,000円
(6) 要治療見込日数が3月以上6月未満の負傷者 1人につき90,000円
(7) 要治療見込日数が6月以上の負傷者 1人につき120,000円
(8) ひん死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合 1人につき 150,000円
(平24告示55・一部改正)
(災害による死亡の推定)
第7条 災害の際現にその場に居合わせた者につき、当該災害の止んだ後3月間その生死が分からない場合には、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。
(平24告示55・一部改正)
(遺族等の範囲)
第9条 前条に掲げる遺族等の範囲は、県要綱第7条の規定を準用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の糸島市災害見舞金支給規程の規定は、この告示の施行の日以後に発生した災害による被災者に対して支給する災害見舞金から適用し、同日前に発生した災害による被災者に対して支給する災害見舞金については、なお従前の例による。