○糸島市斎場条例

平成22年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 市は、火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため、斎場を設置する。

(斎場の名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 糸島市斎場

(2) 位置 糸島市二丈石崎400番地

(業務)

第3条 糸島市斎場(以下「斎場」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 死体の火葬に関すること。

(2) 人体の一部等の焼却に関すること。

(3) 死体の預かりに関すること。

(平25条例35・一部改正)

(利用許可)

第4条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(焼骨の引き取り)

第5条 利用者は、火葬の終了後、速やかにその焼骨を引き取らなければならない。

2 利用者が、焼骨を引き取らないときは、市長がこれを処理するものとする。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、利用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、斎場の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意若しくは過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の糸島地区消防厚生施設組合火葬場条例(平成13年糸島地区消防厚生施設組合条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例35・全改、令元条例3・一部改正)

種別

単位

金額

市民(円)

その他(円)

火葬等

大人(12歳以上)

1体

20,000

60,000

小人(12歳未満)

1体

12,000

45,000

死産児

1体

6,000

36,000

人体の一部

一部

5,715

20,953

改葬に伴う火葬

1棺

20,000

60,000

上記以外のもの

1棺相当ごと

20,000

60,000

死体の預かり

1体1夜

5,715

17,143

備考 人体の一部及び死体の預かりの使用料については、この表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

糸島市斎場条例

平成22年1月1日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年1月1日 条例第112号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年6月21日 条例第3号