○糸島市あき地等の管理及び環境保全に関する条例
平成22年1月1日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、あき地等の管理及び環境保全に関し必要な事項を定めることにより、火災、犯罪、不法投棄及び害虫の発生の原因を除き、かつ、あき地等の有効な活用を促進することにより、良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図ることを目的とする。
(1) あき地等 利用及び管理が十分になされていない土地であって、農地、山林、道路用地等の特定の目的に使用する土地を除いた宅地、雑種地等の一定のものをいう。
(2) 所有者等 あき地等を所有し、又は管理している者をいう。
(3) 不良状態 雑草が繁茂し、又は枯れ草が密集し、かつ、それらが放置されているために火災、犯罪、不法投棄又は害虫の発生の原因となるような状態をいう。
(あき地等の所有者等の責務)
第3条 あき地等の所有者等は、自ら定期的な雑草及び枯れ草(以下「雑草等」という。)の除去を実施し、又は防護柵等を設置するなど、当該あき地等が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。
2 あき地等の所有者等は、自ら定期的な雑草等の除去が困難な場合は、第三者に雑草等の除去を委託し、又は他の目的に利用する等の措置を講じ、当該あき地等が不良状態にならないよう努めなければならない。
3 あき地等の所有者等は、糸島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成22年糸島市条例第108号)第18条の規定に基づき、あき地等の清潔の保持を図るとともに、適正な管理に努めなければならない。
(勧告等)
第4条 市長は、あき地等が不良状態になるおそれがある、又は現に不良状態にあると認めるときは、当該あき地等の所有者等に対し不良状態の防止又は除去について助言、指導及び勧告(以下「勧告等」という。)をすることができる。
(立入調査)
第5条 市長は、前条の規定により勧告等をする場合において、必要があると認めるときは、関係職員を当該あき地等に立ち入って調査させることができる。
(除去命令等)
第6条 市長は、あき地等が特に不良状態にあると認めるときは、当該あき地等の所有者等に対し指定する期限までに、当該不良状態を除去させ、その期限までに除去しないときは、規則に定めるところにより、その旨を公表し、又は自ら若しくは第三者をして除去する旨文書で戒告することができる。
2 前項の戒告を受けた者が指定の期限までに除去しないときは、市長は、文書をもって公表する時期、内容等又は除去する時期、除去するための責任者の氏名及び除去するために要する費用の概算による見積額等を戒告を受けた者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、前項に規定する手続を取る暇がないときは、その手続を経ないで除去することができる。
(費用の徴収)
第8条 市長は、不良状態を除去したときは、除去に要した費用の額及び納期日を定め、当該あき地等の所有者等に文書をもって納付を命じなければならない。
(あき地等の活用)
第9条 市長は、良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図るため、あき地等の有効な活用を図ることが適当と認めるときは、規則に定めるところにより、当該あき地等の所有者に対し利用のあっせんをすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。