○糸島市印鑑条例
平成22年1月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(平24条例24・令元条例17・令2条例5・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(市長が特に認めるものを除く。)
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めたもの
(平24条例24・令元条例17・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録するとともに、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。
(登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(令元条例17・一部改正)
(登録事項の修正)
第8条 市長は、印鑑票に登録した事項に変更があることを知ったときは、これを修正することができる。
(令元条例17・全改)
(登録廃止の届出)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届により、市長に届け出なければならない。
(1) 印鑑の登録の廃止をするとき。
(2) 登録証を亡失したとき。
(3) 登録された印鑑を亡失したとき。
(4) 登録された印鑑を改印したとき。
(令元条例17・全改)
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条による届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(平24条例24・一部改正、令元条例17・旧第11条繰上・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。印鑑票の転記による場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。
(令元条例17・旧第12条繰上)
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて、印鑑登録証明交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者が自ら申請する場合は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示し、及び窓口に設置された入力装置に暗証番号を入力して、印鑑登録証明交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合において、市長は、当該個人番号カードによって確認された登録者の住所、氏名、生年月日等及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえ、当該登録者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(令元条例17・旧第13条繰上、令7条例9・一部改正)
(多機能端末機を介した印鑑登録証明書の交付)
第13条 前条の規定にかかわらず、登録者であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の規定による利用者証明用電子証明書の発行を受けたものは、当該利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請が相当であると認めるときは、多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(平27条例22・追加、令元条例17・旧第13条の2繰上、令6条例2・一部改正)
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明交付申請書を受理することができない。
(1) 登録証又は個人番号カードのいずれも提示しないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(令元条例17・令7条例9・一部改正)
(印鑑票の再製)
第15条 市長は、印鑑票が汚損、き損その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑票を再製しなければならない。この場合においては、登録者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。
(令元条例17・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(糸島市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、糸島市行政手続条例(平成22年糸島市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 合併前の前原市印鑑条例(昭和53年前原市条例第10号。以下「合併前の前原市条例」という。)第6条第1項に規定する印鑑票並びに合併前の二丈町印鑑条例(昭和51年二丈町条例第23号。以下「合併前の二丈町条例」という。)第7条第1項及び合併前の志摩町印鑑条例(昭和51年志摩町条例第20号。以下「合併前の志摩町条例」という。)第7条第1項に規定する印鑑登録原票は、第6条第1項に規定する印鑑票とみなす。
3 合併前の前原市条例第6条第1項に規定する印鑑登録証、合併前の二丈町条例第8条第1項に規定する印鑑登録証及び合併前の志摩町条例第8条第1項に規定する印鑑登録証は、第6条第1項に規定する印鑑登録証とみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の前原市条例、合併前の二丈町条例又は合併前の志摩町条例の規定によりされた印鑑及び番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成24年6月22日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第22号)
この条例は、平成28年1月25日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(糸島市手数料条例の一部改正)
2 糸島市手数料条例(平成22年糸島市条例第61号)の一部を次のように改正する。
別表第10の1の項中「第13条」を「第12条及び第13条」に改める。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月6日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。