○糸島市準用河川占用に関する条例

平成22年1月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第23条の規定に基づく河川の流水の占用の許可、法第23条の2の規定に基づく河川の流水の占用の登録及び法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用の許可並びに法第32条第2項の規定に基づく流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例37・全改、平31条例9・一部改正)

(占用の許可又は登録の制限)

第1条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、占用の許可又は登録をしないものとする。ただし、当該許可又は登録が日常生活を営むのに必要やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平25条例37・追加、平31条例9・一部改正)

(占用料の額)

第2条 流水占用料(発電の原動力に供する場合に限る。以下同じ。)の額は、別表第1計算式の欄に掲げる式により算定した額に許可又は登録を受けた占用の期間に相当する期間を1年で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、別表第1計算式の欄に掲げる式により算定した額に、各年度における占用の期間に相当する期間を1年で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の合計額とする。

2 土地占用料の額は、別表第2占用物件等の欄に掲げる区分に応じ、同表金額の欄に定める額に、許可を受けた占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に許可数量を乗じて得た額(その算定した額が許可1件につき100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表金額の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に許可数量を乗じて得た額(その算定した額が許可1件につき100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

(平31条例9・令元条例22・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第23条若しくは第24条の許可又は法第23条の2の登録をした際、速やかに、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度のはじめに徴収するものとする。

(平31条例9・一部改正)

(占用料の還付)

第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請に基づきその全部又は一部を還付することができる。

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき。

(2) 天災その他不可抗力により占用が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(占用料の減免)

第5条 市長は、流水占用料で直接公共の用に供するための流水の占用に係るものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、流水占用料の額を免除する。

2 市長は、土地占用料で次に掲げる占用工作物、占用物件又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係るものについては、第2条第2項の規定にかかわらず、土地占用料の額を免除する。

(1) 法第95条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 直接公共の用に供するためのもの

(3) 電柱、電話柱及びその他の柱類を支えている支線、支柱又は支線柱

(4) 電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の河川横断電線及び各戸引込線

(5) 電気事業、電気通信事業、水道事業又は下水道事業の用に供する各戸引込地下埋設管

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(7) 無料で不特定かつ多数人に開放する公園、緑地、広場及び運動場

(8) 住宅に出入りする幅2メートル以下の通路橋又は通路

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第2項の規定による土地占用料の額から当該各号に定める額を減額する。

(1) 上空に設ける看板に係る土地占用料については、第2条第2項の規定により算定した額の2分の1に相当する額

(2) 住宅に出入りする通路橋又は通路(前項第8号を除く。)に係る土地占用料については、第2条第2項の規定により算定した額の10分の9に相当する額

4 前3項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用料の額を減額し、又は免除することができる。

(平22条例209・全改、平31条例9・一部改正)

(延滞金)

第6条 延滞金の徴収に関しては、糸島市延滞金徴収条例(平成22年糸島市条例第62号)の定めるところによる。この場合において、同条例第2条中「年14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとし、同条例附則第3項の規定は、適用しない。

(平30条例19・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前原市準用河川占用料徴収条例(平成12年前原市条例第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第209号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の糸島市法定外公共物管理条例、糸島市道路占用に関する条例、糸島市準用河川占用に関する条例及び都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、同日以後に生じる占用料及び受益者負担金に係る延滞金について適用する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の糸島市準用河川占用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の流水の占用に係る流水占用料について適用する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平31条例9・追加)

流水占用料

発電所の区分

計算式(年額)

揚水式発電所以外の発電所

1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

備考

1 流水の占用の許可又は登録の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

2 常時理論水力及び最大理論水力の単位はキロワットとし、常時理論水力及び最大理論水力が1キロワット未満であるとき、又は1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算する。

別表第2(第2条関係)

(平22条例209・全改、平31条例9・旧別表・一部改正)

土地占用料

占用物件等

単位

金額(円)

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

3

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,100

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

670

鉄道、軌道その他これに類するもの

鉄道事業(専用鉄道を除く。)

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

その他のもの

1,100

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

900

その他の工作物

一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

200

公園、緑地、広場及び運動場

占用面積1平方メートルにつき1年

61

その他の土地

一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

200

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 土地占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 土地占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

糸島市準用河川占用に関する条例

平成22年1月1日 条例第137号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第3節
沿革情報
平成22年1月1日 条例第137号
平成22年3月31日 条例第209号
平成25年12月18日 条例第37号
平成25年12月18日 条例第39号
平成30年10月1日 条例第19号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第22号