○糸島市飲酒運転撲滅に関する条例
平成25年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者等が一体となって飲酒運転を撲滅するための活動を推進し、飲酒運転は絶対しない、させない、許さないという市民意識及び社会風土を定着させ、もって飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(2) 事業者等 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(4) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(5) 飲食店営業者等 営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備において酒類を提供して飲食させる営業を行う者及び当該営業に従事する者をいう。
(6) 酒類販売業者 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する販売業免許を受けて酒類を販売する者をいう。
(7) 駐車場所有者等 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場を所有し、又は管理する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、飲酒運転の撲滅に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転の撲滅に関する総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を推進するため、市民、事業者等及び福岡県、警察、ボランティア団体等と連携して、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施するものとする。
3 市は、市民及び事業者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する情報の提供を行うものとする。
4 市は、市民及び事業者等が行う飲酒運転を撲滅するための取組に対し、必要な支援を行うものとする。
(率先垂範)
第4条 市長、市議会議員及び市の特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。)並びに市職員(同条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)は、自らの行動を厳しく律し、市民に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むものとする。
(市職員の厳正な処分)
第5条 市職員が飲酒運転をしたときは、市長その他の任命権者は、厳正に処分するものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大な事故の原因となることを自覚し、日頃から家庭、職場及び地域において飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めるものとする。
2 市民は、現に飲酒運転をしている者、飲酒運転をしている疑いのある者又は飲酒運転をするおそれのある者を発見したときは、注意を喚起し、又は警察へ通報する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 市民は、市が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 事業者等は、その従業員又は関係者に対し、飲酒運転の撲滅に関する教育、指導その他の飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めるものとする。
3 事業者等は、市が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(飲食店営業者等の責務)
第8条 飲食店営業者等は、来店者が飲酒運転をするおそれがあるときは、注意を喚起し、酒類を提供せず、又は警察へ通報する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 飲食店営業者等は、来店者からよく見える場所に、飲酒運転の防止を呼びかける立て看板、ステッカー、ポスター等(以下「啓発文書」という。)を掲示するとともに、自動車等を運転する者には酒類を提供しない旨を表示する等飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めるものとする。
3 飲食店営業者等は、市が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(酒類販売業者の責務)
第9条 酒類販売業者は、来店者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めるものとする。
2 酒類販売業者は、市が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(駐車場所有者等の責務)
第10条 駐車場所有者等は、駐車場利用者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めるものとする。
(飲酒運転の撲滅に関する教育)
第11条 市は、この条例の趣旨を将来にわたって市民に定着させるため、小学校及び中学校において飲酒運転の撲滅に関する教育を実施するものとする。
2 前項の教育を実施するに当たっては、できる限り保護者の参加を求めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。