○糸島市姫島福祉センター条例
平成25年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 姫島の振興並びに糸島市志摩姫島に居住する者の福祉サービス等の利便性の向上及び世代間交流の促進を図るため、糸島市姫島福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
糸島市姫島福祉センター はまゆう | 糸島市志摩姫島1082番地1 |
(利用者の資格)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 糸島市志摩姫島に居住する者
(2) その他市長が利用を認める者
(利用の制限)
第4条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、立入りを拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 センターの利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、器物等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。