○糸島市姫島福祉センター条例施行規則
平成25年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸島市姫島福祉センター条例(平成25年糸島市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 糸島市姫島福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(5) その他市長が指示すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。