○糸島市姫島福祉センター条例施行規則

平成25年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸島市姫島福祉センター条例(平成25年糸島市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 糸島市姫島福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) その他市長が指示すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

糸島市姫島福祉センター条例施行規則

平成25年9月30日 規則第23号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年9月30日 規則第23号