○糸島市農業公園条例施行規則

平成28年9月30日

規則第40号

糸島市農業公園条例施行規則(平成22年糸島市規則第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、糸島市農業公園条例(平成28年糸島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の規定により糸島市農業公園 ファームパーク伊都国(以下「農業公園」という。)の指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、糸島市農業公園指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し(非法人にあっては、当該団体の規約又はこれらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書)

(3) 条例第6条に規定する業務に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 当該指定管理者の指定の申請を行う日の属する事業年度(以下「現事業年度」という。)の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(5) 現事業年度の前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の事業報告書及び収支計算書又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体を除く。)

(6) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)

(7) 役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 前事業年度の国税及び地方税の納税証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の納税証明書)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者の指定を受けるべきものを選定したときは、糸島市農業公園指定管理者候補団体選定結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の告示をしたときは、糸島市農業公園指定管理者指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と農業公園の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 農業公園の施設及び設備の維持管理に関する事項

(3) 農業公園の管理に係る経費に関する事項

(4) 条例第6条に規定する業務に係る事業報告書及び業務報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(6) 農業公園の管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第6条 条例第10条の規定による事業報告書は、糸島市農業公園指定管理者事業報告書(様式第4号)によらなければならない。

(納税証明書の提出)

第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後2月以内に、第2条第9号に規定する納税証明書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等の通知)

第8条 条例第12条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止は、糸島市農業公園指定管理者指定取消し(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 指定管理者は、第2条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、糸島市農業公園指定管理者申請事項変更届(様式第6号)に変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定管理者による管理を継続することの適否について審査しなければならない。

(利用の申請)

第10条 条例第15条第1項の規定により農業公園の施設及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、糸島市農業公園利用許可申請書(様式第7号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の6月前から受け付けるものとする。

3 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、第1項の規定に係る許可の事項を変更しようとするときは、糸島市農業公園利用変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第11条 指定管理者は、申請書又は変更申請書を受理したときは、これを審査のうえ、利用又は変更の可否を決定し、許可をすることに決定したときは、糸島市農業公園利用許可書(様式第9号。以下「利用許可書」という。)又は糸島市農業公園利用変更許可書(様式第10号)を交付するものとする。

2 許可の順序は、申請書又は変更申請書を提出した順序によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の中止)

第12条 利用者が利用を中止しようとするときは、糸島市農業公園利用中止届(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の徴収)

第13条 施設等の利用料金は、利用許可書を交付する際に徴収する。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第21条ただし書の規定による利用料金の還付については、別表第1に定めるところによる。

(利用料金の減免)

第15条 条例第22条の規定による利用料金の減免については、別表第2に定めるところによる。ただし、冷暖房の利用料金については、市が主催する行事以外は減免しない。

2 条例第22条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、糸島市農業公園利用料金減免申請書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、減免を決定したときは、その旨を糸島市農業公園利用料金減免決定通知書(様式第13号)により、当該減免の申請をした者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をとること。

(2) 許可なく物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく施設に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可なく備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に復すること。

(7) 条例第23条各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場をさせること。

(8) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。

(9) その他指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第17条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他利用者又は指定管理者の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第19条 指定管理者は、農業公園の施設等又は設備を破損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者又は入場者は、農業公園の施設等を破損し、又は滅失したときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 農業公園の指定管理者の指定及び農業公園の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第14条関係)

利用料金の還付

区分

還付割合

1 利用者の責めによらない事由のため利用ができないとき。

全額

2 利用者が、利用の中止を申し出たとき。


(1) 利用日の前日まで

全額

(2) 利用日当日

5割相当額

備考 還付の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第15条関係)

利用料金の減免

区分

減免割合

1 市が主催する行事に利用するとき。

全額

2 農業関係団体が利用するとき。

全額

3 市が共催する行事に利用するとき。

5割相当額

4 市が後援し、又は賛助する行事に利用するとき。

2割相当額

5 社会教育団体が利用するとき。

2割相当額

6 その他市長が必要と認めるとき。

相当額

備考 減免の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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糸島市農業公園条例施行規則

平成28年9月30日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)