○糸島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規程
平成29年3月24日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童に対し、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を支援するための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、対象講座を受講する費用の軽減を図り、もってひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援することを目的とする。
(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。
(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親に現に扶養されている児童をいう。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が第7条第1項に定める指定を受けた対象講座(以下「指定講座」という。)の受講を開始した際に支給する給付金
(2) 受講修了時給付金 ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が指定講座の受講を修了した際に支給する給付金
(3) 合格時給付金 ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が指定講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合であって、受講修了時給付金を受給しているときに支給する給付金
(令4告示89・一部改正)
(支給要件)
第4条 給付金は、本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に支給するものとする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム(母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき策定される母子・父子自立支援プログラムをいう。以下同じ。)又は母子・父子自立支援プログラムに準じるものとして市長が認めるものに基づく支援を受けていること。
(2) 就学経験、就業経験、技能又は資格の取得状況等に鑑み、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
(3) 過去に同種の給付金の支給を受けていないこと。
(平29告示163・令6告示246・一部改正)
(対象講座)
第5条 給付金の支給の対象となる講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含み、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する高等学校等就学支援金の支給対象となる講座を除く。)として市長が適当と認めるものとする。
(1) 受講開始時給付金 指定講座の受講のために申請者が支払った費用(入学料及び受講料(受講に際して支払う受講費、教材費等をいう。)並びにこれらに係る消費税に限る。以下「受講費用」という。)の額に100分の40を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(2) 受講修了時給付金 受講費用の額に100分の50を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)から受講開始時給付金の支給額を控除した額とする。ただし、当該額及び受講開始時給付金の支給額の合計額が12万5,000円をを超える場合における受講修了時給付金の支給額は、12万5,000円をから受講開始時給付金の支給額を控除した額とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(3) 合格時給付金 受講費用の額に100分の10を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額並びに受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額が15万円を超える場合における合格時給付金の支給額は、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額を控除した額とする。
(令3告示157・令4告示89・令6告示46・一部改正)
(対象講座の指定の申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(ひとり親家庭の親に限る。)は、対象講座の受講開始日前に、糸島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(令6告示246・一部改正)
(対象講座の指定の決定)
第8条 市長は、指定申請書を受けたときは、その内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、糸島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 受講開始時給付金 次に掲げる書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 指定通知書の写し
エ 指定講座の受講費用の領収書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 受講修了時給付金 次に掲げる書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 指定通知書の写し
エ 指定講座の修了証明書の写し
オ 指定講座の受講費用の領収書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 合格時給付金 次に掲げる書類
ア 申請者及び児童の戸籍の謄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 指定通知書の写し
エ 文部科学省が発行する合格証書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
3 受講開始時給付金の支給の申請は受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給の申請は受講終了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給の申請は合格証書に記載されている合格日から起算して40日以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(令4告示89・令6告示246・一部改正)
(支給の決定)
第10条 市長は、支給申請書を受けたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、糸島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 支給要件に該当しなくなったとき。
(2) 指定講座を受講しなくなったとき。
(3) 指定申請書又は支給申請書の記載事項に変更があったとき。
(給付金の返還)
第12条 市長は、給付金の支給の申請をした者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸島市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月18日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月7日告示第246号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示157・令6告示246・一部改正)


(令3告示157・令4告示89・令6告示246・一部改正)

(令4告示89・一部改正)

(令3告示157・一部改正)
