○糸島市表彰条例
平成30年6月22日
条例第13号
糸島市表彰条例(平成22年糸島市条例第197号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 自治功労者表彰
(2) 文化功労者表彰
(3) スポーツ功労者表彰
(4) 善行者表彰
(5) 特別功労者表彰
(6) 地域活動功労者表彰
(自治功労者表彰)
第3条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものに対して行う。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 市議会議員として8年以上在職した者
(3) 副市長又は教育長として12年以上在職した者
(4) 行政区長として12年以上在職した者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員として12年以上在職した者
(6) 民生委員、児童委員、人権擁護委員又は保護司として12年以上在職した者
(7) 市の附属機関の委員又はこれに準じる職として16年以上在職した者
(8) 消防団員として20年以上在職した者又は消防団員として16年以上在職した者であって団長、副団長若しくは分団長を2年以上務めたもの
(9) 教育、産業経済、社会福祉その他の公益に関する事業において多年にわたり功績顕著なもの
(10) その他市長が特に認めるもの
(文化功労者表彰)
第4条 文化功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものに対して行う。
(1) 教育、芸術、文化又は芸能の分野において全国規模以上のコンクール等で顕著な成績を収めたもの
(2) 教育、芸術、文化又は芸能の分野において多年にわたる活動を通じ、当該分野の向上発展に貢献したもの
(3) その他市長が特に認めるもの
(スポーツ功労者表彰)
第5条 スポーツ功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものに対して行う。
(1) スポーツの分野において全国規模以上の競技会等で顕著な成績を収めたもの
(2) スポーツの分野において日本新記録を収めたもの
(3) スポーツの分野において多年にわたる活動を通じ、当該分野の向上発展に貢献したもの
(4) その他市長が特に認めるもの
(善行者表彰)
第6条 善行者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものに対して行う。
(1) 公益のために財産の寄附を行ったもの
(2) 市民の模範と認められる行為を行ったもの
(特別功労者表彰)
第7条 特別功労者表彰は、教育、芸術、文化、芸能、スポーツ等の分野において、特に功績顕著な個人又は団体に対して行う。
(地域活動功労者表彰)
第8条 地域活動功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものに対して行う。
(1) 教育、芸術、文化、芸能、スポーツ等の分野における活動を地域住民に奨励し、青少年健全育成等の地域活動に10年以上貢献しているもの
(2) 献身的な活動を続け、社会福祉の向上に10年以上貢献しているもの
(3) その他市長が特に認めるもの
(表彰の方法)
第9条 被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈呈する。
2 被表彰者が表彰前に死亡しているときは、その遺族に贈呈する。
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認める場合は、表彰の時期を変更することができる。
(礼遇)
第11条 この条例による表彰を受けたものには、市の公の式典等において特に礼遇することができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 分限又は懲戒によりその職を免じられた者
(4) 市税、使用料等を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(令7条例2・一部改正)
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域活動功労者表彰の選考)
第14条 第8条に規定する表彰の適格者の選考は、糸島市庁議等に関する規程(平成22年糸島市訓令第1号)第1条第1号に規定する庁議において行う。
(感謝状の贈呈)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものについて、特に必要があると認めるときは、感謝状を贈呈することができる。
(1) 地域経済の発展又は市民生活の向上に寄与したもの
(2) その他市政等に貢献したもの
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
4 この条例の施行の際現に表彰を受けたものについては、この条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月27日条例第2号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
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