○糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年12月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成30年糸島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例の規定により分担金を徴収する事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 福岡県災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱の適用を受ける事業

(2) 事業の施行に係る土地について、当該土地の所有者から当該土地を市に無償で提供する旨の同意があること。

(受益者等)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、事業の施行により利益を受ける区域内に土地又は家屋を所有する者であって、市長に当該事業を申請したもののうち、市長が特に利益を受けると認めるものとする。

2 前項の申請をしようとするときは、当該土地又は家屋を所有する者のうちから代表者を定め、糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(分担金の納期限)

第4条 条例第5条の規定による分担金の納期限は、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条に規定する特別の事由は、次のとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により受益者の居住する住宅が全壊、半壊、全焼、半焼その他これらに準じる損害を受けた場合で、市長が減免する必要があると認めるとき。

(2) その他市長が特に減免する必要があると認めるとき。

2 条例第6条に規定する分担金の減免を受けようとする受益者は、糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年12月20日 規則第14号

(平成30年12月20日施行)