○糸島市光ファイバー網整備事業費補助金交付規程
令和元年6月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域間における情報格差の解消を図るため、市内において光ファイバー網整備事業を実施する電気通信事業者に対し、市が予算の範囲内で交付する糸島市光ファイバー網整備事業費補助金について、糸島市補助金等交付規則(平成22年糸島市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 光ファイバー網整備事業 無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号。以下「補助金交付要綱」という。)に規定する伝送用専用線設備整備助成事業による補助金(以下「国庫補助金」という。)の対象となる伝送用専用線設備の整備事業をいう。
(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金交付要綱別表第1の7無線システム普及支援事業(伝送用専用線設備整備助成事業に限る。)の項内容の欄に定めるもの及び市長が特に必要と認めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は含まない。
(令7告示46・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とし、補助対象経費から国庫補助金及び電気通信事業者負担分を控除した額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする電気通信事業者は、光ファイバー網整備事業を実施する前に、糸島市光ファイバー網整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた光ファイバー網整備事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするときは、糸島市光ファイバー網整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な内容の変更及び各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減の場合を除く。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の実施状況について報告を求められたときは、速やかに糸島市光ファイバー網整備事業費補助金状況報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が補助事業年度内に完了できる見込みがないときは、速やかに糸島市光ファイバー網整備事業費補助金未完了状況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに糸島市光ファイバー網整備事業費実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の補助金の額の確定通知書を受領した日から起算して5営業日を経過する日までに、請求書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令7告示46・一部改正)

(令7告示46・一部改正)


(令7告示46・一部改正)

(令7告示46・一部改正)


(令7告示46・一部改正)

(令7告示46・一部改正)

(令7告示46・一部改正)

(令7告示46・一部改正)
