○糸島市二見ヶ浦駐車場条例
令和4年6月23日
条例第20号
(設置)
第1条 桜井二見ヶ浦周辺の道路交通の円滑化と良好な駐車環境の提供により、市民及び観光客の利便性の向上を図ることを目的として、糸島市二見ヶ浦駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
糸島市二見ヶ浦駐車場 | 糸島市志摩櫻井3790番3 |
(駐車することができる自動車等)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動車及び大型特殊自動車並びに規則で定める自動車を除く。)並びに同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(駐車料金)
第4条 駐車場に自動車等を駐車させた者は、別表に定める額の駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2 料金は、出庫の際に納付するものとする。ただし、市長が別に定める方法により納付する場合は、この限りでない。
(料金の減免)
第5条 市長は、規則で定める場合に該当するときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の料金の徴収に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理及び運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、市長の許可を得て、前項に掲げる業務を行うために必要な設備を駐車場に設置し、又は第三者に設置させることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の選定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の指定を受けるべきものを選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 駐車場の施設の効用を最大限発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 駐車場の管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他駐車場の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(6) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(指定管理者の指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者を指定したとき及び第13条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第13条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間について、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 駐車場の利用及び維持管理の状況に関する事項
(2) 駐車場の管理に係る経費の状況に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 第9条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(2) 前条の報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(3) 前条の指示に従わないとき。
(4) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従って、適正に駐車場の管理を行わなかったとき。
(5) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった駐車場の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否し、又は制限することができる。
(1) 駐車場の構造上又は管理上支障があると認められるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第16条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車を不当に妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 暴力、危険物の持ち込み等他人に迷惑を及ぼすこと。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 駐車場内で危険な運転をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第17条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害の賠償)
第18条 駐車場において、盗難、毀損、自動車等相互間の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市及び指定管理者は、賠償の責めは負わない。
2 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき事由により、駐車場の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 指定管理者は、駐車場の管理に関して保有する個人情報を適切に管理するため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の行う業務に従事する者は、駐車場の管理の業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 市長は、不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額のほか、その額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による指定管理者の指定及び駐車場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
区分 | 料金 |
自動車 | 入庫から1時間までごとに300円。ただし、入庫から10分以内の場合は、無料とする。 |
原動機付自転車及び自転車 | 無料 |