○糸島市二見ヶ浦駐車場条例施行規則
令和4年6月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸島市二見ヶ浦駐車場条例(令和4年糸島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車することができない自動車)
第2条 条例第3条の規則で定める自動車は、長さが5.0メートルを超えるもの又は幅が2.3メートルを超えるものとする。
(納付の方法)
第3条 条例第4条第2項ただし書の市長が別に定める方法は、電子情報処理組織を使用して駐車料金(以下「料金」という。)の納付に関する事務を行う者に通知することにより納付を委託する方法とする。
(1) 公共工事の用に供する自動車
(2) 公用又は公共の用に供する自動車
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める自動車
2 前項の料金の減免の割合は、全額とする。
(1) 定款又は寄附行為の写し(非法人にあっては、当該団体の規約又はこれらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の身分証明書)
(3) 条例第7条第1項に規定する業務に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 当該指定管理者の指定の申請を行う日の属する事業年度(以下「現事業年度」という。)の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
(5) 現事業年度の前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の事業報告書及び収支計算書又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体を除く。)
(6) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)
(7) 役員名簿(氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの)及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(9) 前事業年度の国税及び地方税の納税証明書(非法人にあっては、当該団体の代表者の納税証明書)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と糸島市二見ヶ浦駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 駐車場の駐車料金の徴収に関する事項
(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する事項
(4) 駐車場の管理に係る経費に関する事項
(5) 事業報告書及び受託徴収金計算書並びに業務報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(7) 駐車場の管理の業務に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(納税証明書の提出)
第10条 指定管理者は、毎事業年度終了後2月以内に、第5条第9号に規定する納税証明書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定管理者による管理を継続することの適否について審査しなければならない。
(原状回復)
第13条 指定管理者は、条例第14条の規定により原状に復したときは、速やかに市長に届け出て点検を受けなければならない。
(損傷の届出等)
第14条 指定管理者又は利用者が駐車場の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その旨を市長(利用者にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 駐車場の指定管理者の指定及び駐車場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。