○糸島市避難行動要支援者名簿情報等の提供に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸島市避難行動要支援者名簿情報等の提供に関する条例(令和5年糸島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿に登載する者は、専ら居宅において生活を営む者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5であるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表による障害の種類が視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由であり、かつ、当該障害の級別が1級又は2級であるもの
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAであるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
(6) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
(名簿情報及び個別避難計画情報)
第4条 市長が提供する名簿情報は、法第49条の10第2項各号に掲げる事項とする。
2 市長が提供する個別避難計画情報は、法第49条の10第2項第1号から第6号まで及び第49条の14第3項各号に掲げる事項とする。
3 市長は、前2項に規定する情報について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
(避難支援等関係者の範囲)
第5条 市長が名簿情報等を提供する避難支援等関係者は、糸島市地域防災計画において別に定める。
(名簿情報等の提供に係る拒否の申出等)
第6条 市長は、避難行動要支援者に対し、名簿情報等の提供の拒否を申し出る機会を与えなければならない。
2 条例第3条第1項ただし書に規定する規則で定める方法は、避難行動要支援者又はその代理人が、糸島市避難行動要支援者名簿情報等提供拒否申出書(様式第1号)を市長に提出する方法とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

