○岩手中部水道企業団水道事業の設置等に関する条例

平成26年2月26日

条例第3号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を北上市、花巻市及び紫波町の区域の住民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、210,000人とする。

4 1日最大給水量は、80,000立方メートルとする。

(平30条例1・令3条例1・令5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、岩手中部水道企業団(以下「企業団」という。)に事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡に当たっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(令3条例1・令6条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 企業団の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 企業長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を明らかにする書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない理由により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合は、企業長は、その理由がやんだ後速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岩手中部広域水道企業団用水供給事業の設置等に関する条例(昭和55年岩手中部広域水道企業団条例第12号)、北上市下水道事業の設置等条例(平成3年北上市条例第162号)第8条(水道事業に係る部分に限る。)、花巻市水道事業の設置等に関する条例(平成18年花巻市条例第270号)第8条及び紫波町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年紫波町条例第11号)第8条の規定による平成25年10月1日から平成26年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成及び公表については、なおこれらの規定の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

市域

給水区域

北上市

北上市全域

ただし、和賀町岩崎新田の一部及び国有林の区域を除く。

花巻市

松園町一区 松園町二区 松園町三区 松園町四区 松園町五区 浅沢 新田 星が丘一丁目 四日町一丁目一区 四日町一丁目二区 四日町二丁目 四日町三丁目 一日市 愛宕町 桜台 坂本町 小舟渡 北万丁目 西大通り 材木町 大通り一丁目 大通り二丁目 末広町 若葉町 南万丁目石神町 藤沢町 桜木町 南川原町 鍛治町 双葉町 上町 豊沢町 東町 大町 仲町 御田屋町 里川口町 城内花城町一区 花城町二区 吹張町 諏訪 桜町一丁目 桜町二丁目 桜町三丁目 桜町四丁目 南城 十二丁目 成田山の神 大谷地 西宮野目第一 西宮野目第二 西宮野目第三 西宮野目第四 東宮野目 本館 葛第一 葛第二 田力 上似内 下似内 鉛、下シ沢、大沢、志戸平、根岸及び神明の一部 橋本 西晴山 上根子上区 一本杉 才の神 新田 熊野 古館 中根子 南中根子 上円膝の一部 八幡 二ツ堰 中村 下円膝 鍋倉一区の一部 鍋倉二区 糠塚、北湯口の一及び北湯口の二の一部 大畑 二枚橋駅前 二枚橋 下湯本 上湯本台一の一部 上湯本台二 金矢 狼沢 椚ノ目 小瀬川、花巻温泉、台温泉、宇津野、矢沢、幸田、高松第一、高松第二及び高松第三の一部 高木第一 高木第二 高木第三の一部 高木小路 東十二丁目、山関、上太田及び柴林の一部 折沼 姥宿 泉畑 清水町 中央 坂杉 下坂井 大森 尻平川及び横志田の一部 栃内 南笹間 中笹間 北笹間 轟木 大迫上町、大迫旭町、大迫仲町、大迫川原町第1及び大迫川原町第2の一部 大迫下町 大迫葡萄沢、大迫上の台、内川目第1、内川目第2、内川目中央、内川目折壁、内川目大又、内川目小又、外川目第1、外川目第2、外川目第3、外川目第4、亀ケ森第1、亀ケ森第2、亀ケ森第3及び亀ケ森第4の一部 石鳥谷第1 石鳥谷第2 石鳥谷第3 石鳥谷第4 石鳥谷第5 石鳥谷第6 石鳥谷第7の一部 石鳥谷第8 石鳥谷第9 石鳥谷第10、石鳥谷第11及び石鳥谷第12の一部 石鳥谷第13 石鳥谷第14 石鳥谷第15 石鳥谷第16 石鳥谷第17 石鳥谷第18 石鳥谷第19 八幡第1 八幡第2 八幡第3 八幡第4 八幡第5 八幡第6 八幡第7 八重畑第1 八重畑第2 八重畑第3 八重畑第4 八重畑第5、八重畑第6及び八重畑第7の一部 八重畑第8 八重畑第9、八重畑第10、八重畑第11及び八重畑第12の一部 新堀第1 新堀第2 新堀第3及び新堀第4の一部 新堀第5 新堀第6 新堀第7 新堀第8の一部 土沢第1の一部 土沢第2 土沢第3 土沢第4、土沢第5、土沢第6、土沢第7、土沢第8、土沢第9、谷内第1、谷内第2、谷内第3、谷内第4、中内第1、中内第2、中内第3、中内第4、中内第5、小山田第1、小山田第2、小山田第3、小山田第4、田瀬第1、田瀬第2及び田瀬第3の一部

紫波町

日詰 全域

日詰西 全域

紫波中央駅前 全域

二日町 全域

高水寺 大坊 田中 土手 古屋敷 向畑 中田 柳田 古川 川原

中島 全域

陣ヶ岡 全域

上松本 全域

升沢 全域

宮手 全域

下松本 全域

吉水 全域

小屋敷 全域

南伝法寺 全域

上平沢 全域

稲藤 全域

土舘 弥勒地 石田 和田 田面木 関沢 木金 和山 松森 浦田 百目木 内川 谷地 小林 牡丹野 新里 沖田 川久保 尻掛 北田 谷地中 田屋 金田 荻屋敷

片寄 二ツ森 野添 野際 白旗 熊林 久保田 十二神 堤下 後在所 大明神 漆立 山田前 朴田 大木 日当 笠井田 沢口 漆原 前田 沢崎 寺田 鶉森 中平の一部 大沢尻 沢田前 野崎 丹後 中田 田中 百目木 上久保 久保田前 野中 野畑 堀米 鍛冶屋敷 土手田 中島 権現堂 木戸 梅田 新田 岡田 四ツ屋 北沢 川原 下中田 越田 古道 野尻 鶴泉 下谷地 源氏谷地

平沢 全域

桜町 全域

北日詰 全域

南日詰 全域

犬渕 全域

日詰駅前 全域

彦部 暮坪 久保 後庵 川前 東 定内 堰田 機織 大谷地 小田ノ沢 川久保 小深田 石ヶ森 大森の一部 一ノ沢の一部 千手堂 姉市 寺沢 耳ヶ沢 竹原 天田 野上

大巻 全域

星山 全域

佐比内 砥ヶ崎 中沢 舘前 芳沢 中屋敷 平栗 正分沢 鴨目田 三子平 片山 神田 田屋 牛の頭 田中前 山崎 元木戸 黒森 内黒森 松田 柿木 横寺 宇南田 飯豊田 平田 外ヶ沢 馬場

赤沢 向井 向畑 田中 坂ノ上 駒場 天田 仁郷 宇才森 元沢 牛ヶ馬場 長洞の一部 大内渡 田次 座比 清水柳 岡田 下岡田 蕨田 木戸脇 太田 的場の一部 火石沢

紫野 清水袋の一部

遠山 全域

北田 全域

江柄 外野 清水屋敷 福田 手造 日向 大地田

北沢 御前 北沢

栃内 南沢の一部 林の一部 横沢目 中横沢 沢田 上屋敷 和屋敷 小畑 中田 境 栃内

東長岡 上大平の一部 新田 上常川 耳取 林崎 別当 常川 日向 柳田 舘 竹洞 細工田 天王 米一田 長苗代

西長岡 全域

草刈 全域

犬吠森 全域

矢巾町

太田 全域

岩手中部水道企業団水道事業の設置等に関する条例

平成26年2月26日 条例第3号

(令和6年4月23日施行)