○岩手中部水道企業団人事行政運営等の状況の公表条例
平成26年2月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 企業長は、毎年、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 任免及び人数の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 分限及び懲戒処分の状況
(6) 服務の状況
(7) 退職管理の状況
(8) 研修の状況
(9) 福祉及び利益の保護の状況
(10) その他企業長が必要と認める事項
(平28条例1・令元条例4・令5条例5・一部改正)
(公表の時期)
第3条 企業長は、毎年10月末日までに、その概要を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 前条の公表は、岩手中部水道企業団公告式条例(平成26年岩手中部水道企業団条例第1号)に定めるもののほか、企業長が必要と認める方法により行うものとする。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年度以後の年度における人事行政運営等の状況の公表から適用する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。