○岩手中部水道企業団特定建設工事に係る共同企業体事務取扱要綱

平成26年5月29日

告示第12号

(趣旨)

第1 この要綱は、岩手中部水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する特定建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事 大規模かつ技術的難度の高い建設工事で、企業長がその施工の都度指定するものをいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 特定建設工事の施工を共同で行うことを目的としてその都度結成する企業体をいう。

(対象工事)

第3 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の対象工事は、原則として次表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表の右欄に定める設計金額であるものとする。ただし、対象工事として掲げられている工事であっても、単体施工が可能な工事であれば、単体施工で行うこととする。

工事の種類

設計額

土木一式工事

2億円以上

建築一式工事

3億円以上

電気工事

1億5,000万円以上

管工事

1億5,000万円以上

水道施設工事

1億5,000万円以上

2 前項に規定するもののほか、工事の内容等により共同企業体による施工が必要と認められる場合については、対象工事とする。

3 前2項の対象工事の決定は、岩手中部水道企業団建設工事指名業者選定委員会規程(平成26年岩手中部水道企業団訓令第1号)第1条に規定する指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)にて行うものとする。

(特定建設工事の契約方法)

第4 共同企業体に発注する場合は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により行うものとする。ただし、当該対象工事を施工中の共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事については、随意契約の方法により行うことができるものとする。

(構成員の要件)

第5 共同企業体の構成員は、次の要件を満たさなければならないものとする。

(2) 入札公告日又は指名通知日から契約日までのいずれの日においても岩手中部水道企業団建設工事等の競争入札における指名停止措置基準(平成26年岩手中部水道企業団告示第9号)第2第1項に規定する指名停止措置を受けていないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)

(4) 対象工事の現場に建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を専任配置できること。

2 共同企業体の構成員は、同一の対象工事において2以上の共同企業体の構成員となることはできない。

(構成員の選定)

第6 企業長は、特定建設工事に係る共同企業体の構成員となるべき者を資格者のうちから選定し、その旨を当該資格者に通知するものとする。

2 前項に規定する共同企業体の構成員となるべき者の選定については、委員会で決定するものとする。

(結成方法等)

第7 共同企業体の結成方法は、資格者による自主結成とする。

2 共同企業体の構成員の数は、2又は3者を原則とする。ただし、工事の規模、技術的難易度により特に必要と認められる場合は、更に構成員の数を増やすことができる。

(入札の参加申請)

第8 共同企業体が入札に参加しようとするときは、企業長が指定する期日までに、次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写し

(3) その他企業長が必要と認める書類

(代表者)

第9 共同企業体の代表者は、構成員の中で最も大きな施行能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は構成員中最大とするものとする。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月29日から施行する。

(令和3年告示甲第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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岩手中部水道企業団特定建設工事に係る共同企業体事務取扱要綱

平成26年5月29日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年5月29日 告示第12号
令和3年3月4日 告示甲第6号