○岩手中部水道企業団給水条例

平成26年2月26日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第27条)

第4章 貯水槽水道(第28条・第29条)

第5章 料金、加入金及び手数料(第30条―39条)

第6章 監督(第40条―45条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに技術管理者の資格基準(第46条―第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、岩手中部水道企業団水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類及び用途区分)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 共有給水装置 2世帯又は2者以上で所有するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用する私設のもの

2 給水装置の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 公衆浴場用及び臨時用以外の用に使用するもの

(2) 浴場用 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。

(3) 臨時用 工事その他臨時の用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造若しくは修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事について、利害関係人がある場合は、当該給水装置工事の申込者は、その者の同意を得なければならない。

3 給水装置工事の申込者が北上市、花巻市及び紫波町(以下「構成市町」という。)の区域及び矢巾町太田地区に居住しない場合は、構成市町の区域に居住する代理人を選定し、連署の上で申し込まなければならない

4 企業長は、前項の代理人を適当でないと認めるときは、変更させることができる。

(令6条例2・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行及び検査)

第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 前項に規定する審査及び検査のために要する費用は、給水装置工事の申込者の負担とする。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に定める。

(給水装置の構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。

(令3条例2・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、第7条第1項の指定をした者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項に規定する指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 企業長が施行する給水装置工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用(以下「工事費」という。)の算出に関して必要な事項は、企業長が定める。

(給水装置工事の保証)

第11条 企業団又は指定給水装置工事事業者において施行した給水工事で、完成後1年以内に給水装置に異状があることを発見したときは、使用者の故意、怠慢又は過失による場合を除き、企業団又は指定給水装置工事事業者が補修する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者、所有者及び管理人(以下「使用者等」という。)の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の費用は、配水管の移転等その工事を生じさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置工事に関して利害関係人その他の者から異議があるときは、当該給水装置工事の申込者の責任においてこれを解決するものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 企業長は、給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項ただし書の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第15条 給水装置を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、給水装置の構造及び材質が第8条に定める基準に適合していないときは、当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水の申込みを承認しないものとする。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が構成市町の区域及び矢巾町太田地区に居住しないとき、又は企業長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、構成市町の区域に居住する者のうちから代理人を定め、企業長に届け出なければならない。代理人に異動があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他企業長が必要と認めたとき。

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水の計量等)

第18条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。

2 次の各号の一に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、企業長は、メーターによらないで給水量を認定することができる。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 積雪等により計量不能のとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 使用者等の責めによらない漏水があったと認められるとき。

(5) その他企業長が必要と認めたとき。

(メーターの設置)

第19条 メーターは、企業団が給水装置に設置する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを所有者に設置させることができる。

(1) 所有者が1使用箇所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他企業長が必要と認めたとき。

2 企業長は、特に必要があると認めたときは、貯水槽以降の設備に企業団のメーターを設置することができる。

3 前2項のメーターの位置は、企業長が定める。

4 企業長は、メーターの位置が管理上不適当と認めるときは、使用者等の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(令3条例2・一部改正)

(メーターの貸与等)

第20条 前条第1項及び第2項の規定によりメーターを設置した使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターの保管に当たらなければならない。

2 使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第21条 使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を使用しなくなったとき。

(2) 第31条第1項第2号の表に掲げる給水装置の使用用途を変更するとき。

(3) 消防訓練に私設消火栓を使用するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として消火栓を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防訓練の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を私的消防訓練に使用するときは、企業長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置の使用の継承)

第23条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費等の納付義務についても継承したものとする。

(給水装置の管理)

第24条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水道水が汚染され、又は漏水しないよう給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、企業団においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(同居人等の管理上の責任)

第25条 使用者等は、その家族、同居人及び雇用人の行為についても、この条例で定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査請求)

第26条 企業長は、給水装置の機能又は水質について、使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

(職員等の立入調査)

第27条 企業長は、メーターの点検及び給水に関する調査のため、職員等(職員及び企業長から水道に関する事務の一部の委託を受けた者をいう。以下同じ。)をして使用者の土地及び建物内に立ち入らせることができる。

2 前項の職員等は、身分証明書を携帯しなければならない。

第4章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第28条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理の状況及び水質に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第29条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2第2項の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収及び納期限)

第30条 料金は、使用者等から毎月徴収する。

2 給水装置を共用する者は、料金の納付について連帯してその責めを負うものとする。

3 第1項の料金は、使用者等から給水の中止又は廃止の届出がない限り徴収する。

4 第1項の料金の納期限は、料金算定の基準日としてあらかじめ企業長が定めた日(以下「定例日」という。)の属する月の翌月の末日とする。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止したとき若しくは企業長が必要あると認めたときは、その都度これを徴収することができる。

(料金)

第31条 料金は、1月につき第1号の基本料金に第2号の従量料金を加算して得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 基本料金

メーターの口径

金額(1月につき)

13ミリメートル

700円

20ミリメートル

1,000円

25ミリメートル

1,200円

30ミリメートル

2,400円

40ミリメートル

3,200円

50ミリメートル

6,200円

75ミリメートル

14,400円

100ミリメートル

26,300円

150ミリメートル

53,700円

(2) 従量料金

使用用途

給水量

金額

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートル以下の分

120円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

175円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

210円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

240円

50立方メートルを超える分

260円

浴場用

100立方メートル以下の分

40円

100立方メートルを超える分

115円

臨時用


260円

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合に、使用日数が15日以下のときは、基本料金を前項第1号に規定する額の2分の1の金額とする。

(令元条例3・一部改正)

(従量料金の算定)

第32条 従量料金は、毎月の定例日に給水量を計量し、その給水量により算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に計量を行うことができる。

(特別な場合における料金の算定等)

第33条 定例日から次の定例日までの期間の中途においてメーターの口径等に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方の料率をもって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径等の料率により算定する。

(料金誤納の場合の措置)

第34条 料金の納付後にその金額に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、企業長が必要があると認めるときは、次回徴収の料金に充当し、精算することができる。

(加入金)

第35条 企業長は、メーターの設置を伴う給水装置の新設又は増径(給水装置の改造でメーターの口径の増大を伴うものをいう。以下同じ。)を行う者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額の加入金を徴収する。

(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ、次の表に定める額

口径

加入金額

13ミリメートル

20,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

108,000円

30ミリメートル

175,000円

40ミリメートル

372,000円

50ミリメートル

668,000円

75ミリメートル

1,940,000円

100ミリメートル

4,140,000円

150ミリメートル

12,000,000円

(2) 増径の場合 増径前後の各メーターの口径に対応する前号の表の額の差額に相当する額

2 集合住宅等で給水量の総量を計量するためのメーター(以下「親メーター」という。)以降に各戸(直圧共用水栓含む。)への給水量を計量するための各戸メーター(以下「子メーター」という。)を設置する場合の加入金の額は、前項の規定にかかわらず、当該子メーターに係る加入金の合計と、親メーターに係る額のいずれか多い額とする。

3 加入金は、第5条第1項の規定による承認と同時に納入通知書により納入しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該新設又は増径に係る給水装置工事の完了前に当該給水装置工事の申込み又はその承認を取り消された場合は、この限りでない。

5 企業長は、給水装置を臨時に使用するときその他特に必要があると認めたときは、加入金の全部又は一部を徴収しないことができる。

(令元条例3・令3条例2・一部改正)

(手数料)

第36条 手数料は、次の表の区分欄に掲げる事項の申込み又は申請の際に同表の金額欄に掲げる額を徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、申込み又は申請の後に徴収することができる。

区分

金額(1件につき)

第7条第1項の規定により企業長が行う設計及び施行

工事費の5パーセント

指定給水装置工事事業者の指定

11,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新

11,000円

給水装置工事の設計審査

2,000円

給水装置工事の分岐検査

2,000円

給水装置工事の竣工検査

2,000円

給水装置工事の再検査

2,000円

第22条第2項の規定による消防演習の立会い

2,000円

第41条第2項の規定による給水装置の確認

5,000円

諸証明

300円

給水装置図面又は管路図の写しの交付

300円

(令元条例3・一部改正)

(督促及び督促手数料)

第37条 企業長は、料金、加入金及び手数料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 料金について前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(料金等の減免)

第38条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付させるべき料金、手数料その他費用(以下「料金等」という。)を減免することができる。

(料金等の債権の放棄)

第39条 企業長は、消滅時効が完成した料金等の債権について、当該完成の日から3年を経過したときは、これを放棄することができる。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、料金等の債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。

(2) 法人の債務者が事業を休止し、事業の再開が将来にわたり見込みがなく、差押財産が強制執行をした場合の費用を超えないと認められるとき。

(3) 法人の債務者が、法人を解散し、精算を終了したが、配当及び残余財産がなかったとき。

(4) 法令その他の規定により、債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

第6章 監督

(給水装置の検査等)

第40条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適切な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者等又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第8条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していることの確認について費用を要したときは、水の供給を受ける者からその実費額を徴収する。

(令6条例2・一部改正)

(給水の停止)

第42条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していないとき。

(2) 第6条に規定する給水装置工事費、第20条第2項に規定する修繕費、第26条第2項に規定する費用、第30条第1項の料金又は前条第3項の費用を納期限内に納入しないとき。

(3) 正当な理由がなく、第18条第1項のメーターによる計量、第19条第1項若しくは第2項のメーターの設置若しくは第40条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 第15条第1項に規定する手続をしないで給水装置を使用したとき。

(5) みだりに止水栓を開閉したとき。

(6) 使用者等が給水装置を使用しなくなったと認められるとき。

(7) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(8) 第5条及び第7条の規定によらないで給水装置工事を行ったとき。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(9) その他企業長が管理上特に必要があると認めたとき。

(令6条例2・一部改正)

(給水装置の切離し)

第43条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の住所が不明であって、かつ、90日以上給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第44条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条及び第7条の規定によらないで給水工事を行った者(ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)

(2) 正当な理由がなく、第18条第1項のメーターによる計量、第19条第1項若しくは第2項のメーターの設置、第40条第1項の検査又は第42条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) みだりに消火栓、止水栓、制水弁等を開閉した者

(令6条例2・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 詐欺その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第46条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第47条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下「専門職大学前期課程」という。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学校を卒業した者にあっては2年以上、第2号に規定する学校を卒業した者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号に規定する学校を卒業した者については1年以上、第2号に規定する学校を卒業した者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(平31条例2・令7条例2・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第48条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平31条例2・令7条例2・一部改正)

第8章 補則

第49条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、北上市水道事業給水条例(平成9年北上市条例第34号)、花巻市上水道給水条例(平成18年花巻市条例第272号。以下「花巻市条例」という。)及び紫波町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年紫波町条例第11号。以下「紫波町条例」という。)(以下「事業統合前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお事業統合前の条例の例による。

4 第31条の規定にかかわらず、花巻市、紫波町及び矢巾町太田地区における平成26年4月から平成30年3月までに検針して算定した料金は、次のとおりとする。

給水区域

検針する日

料金

花巻市

平成26年4月から平成27年3月まで

第31条の規定による料金から100分の108を除して得た額(以下「新料金」という。)から花巻市間差額(新料金から花巻市条例第26条の規定を適用したならば得られる料金の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に5分の4を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成27年4月から平成28年3月まで

新料金から花巻市間差額に5分の3を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成28年4月から平成29年3月まで

新料金から花巻市間差額に5分の2を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成29年4月から平成30年3月まで

新料金から花巻市間差額に5分の1を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

紫波町及び矢巾町太田地区

平成26年4月から平成27年3月まで

新料金から紫波町間差額(新料金から紫波町条例第33条の規定を適用したならば得られる料金及び使用料の合計額を減じて得た額をいう。以下同じ。)に5分の4を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成27年4月から平成28年3月まで

新料金から紫波町間差額に5分の3を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成28年4月から平成29年3月まで

新料金から紫波町間差額に5分の2を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

平成29年4月から平成30年3月まで

新料金から紫波町間差額に5分の1を乗じて得た額を控除し、100分の108を乗じて得た額

5 前項の場合において、第2条の給水区域を変更した場合における間差額は、変更後の給水区域のものとする。

6 第4項の場合において、花巻市間差額の算定に当たっては、浴場用及び臨時用については適用除外とする。

7 第4項の場合において、紫波町間差額の算定に当たっては、公衆浴場営業用及び臨時用は適用除外とし、メーター使用料については基本料金に含めることとし、使用日数が15日以下の場合の取扱いは基本料金の例によることとする。

8 第4項の場合において、間差額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

9 第31条及び附則第4項から前項までの規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に額が確定する水道料金については、それぞれ事業統合前の条例の例による。

(料金の算定等の特例)

10 第30条から第32条までの規定にかかわらず、花巻市の区域において平成26年3月及び4月に検針する水量に係る料金の算定及び納期限については、次のとおりとする。

(1) 花巻市条例第28条の規定により平成26年3月の定例日に検針する水量に係る料金は、花巻市条例第26条に規定する基本料金1月分と超過料金(検針した使用水量から基本料金で使用できる水量を控除した後の水量に係る料金をいう。以下同じ。)との合計額とし、料金の納期限は、平成26年4月末日とする。

(2) 花巻市条例第28条の規定により平成26年4月の定例日に検針の対象となる地域の同月に検針する水量に係る料金は、花巻市条例第26条に規定する基本料金1月分と超過料金との合計額とし、料金の納期限は、平成26年5月末日とする。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の岩手中部水道企業団給水条例第47条第10号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令7条例2・一部改正)

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩手中部水道企業団給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に額が確定する料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岩手中部水道企業団給水条例

平成26年2月26日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年2月26日 条例第24号
平成26年9月5日 条例第26号
平成31年2月25日 条例第2号
令和元年8月26日 条例第3号
令和3年2月26日 条例第2号
令和6年2月16日 条例第2号
令和7年2月10日 条例第2号