○岩手中部水道企業団水道使用水量の認定規程

平成26年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手中部水道企業団給水条例(平成26年岩手中部水道企業団条例第24号)第18条に規定する使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 水道料金の対象となる水量をいう。

(2) 検針水量 検針時における指針から前回の指針を控除した水量をいう。

(3) 異常水量 検針水量のうち、漏水量その他使用者が使用しなかったと認められる水量をいう。

(4) 平均使用水量等 当該月前3か月間の月平均使用水量をいう。ただし、これにより難い場合は前年同期の使用水量又は使用者の業態、家族数及びその他の事実を考慮した水量とする。

(平27訓令2・一部改正)

(使用水量の認定基準)

第3条 次の各号に掲げる給水装置の異状による漏水等があったと認められる場合又はその他給水の適正な計量ができない場合における使用水量の認定基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道メーターに異状があった場合 平均使用水量等をもって使用水量に認定する。

(2) 積雪等により計量不能の場合 平均使用水量等をもって使用水量に認定し、計量可能になった時点で精算する。

(3) 使用者の責めによらない漏水があったと認められた場合 使用者又は所有者の申出により、使用者に漏水を通告した月分の使用水量と翌月分の使用水量について、検針水量から平均使用水量等を差し引いた水量の2分の1に平均使用水量等を加算した水量をもって認定する。ただし、この水量が平均使用水量等の3倍を超える場合は3倍を限度とする。

(4) 不凍栓の操作に関する理解が不十分で不凍栓の中途半端な開閉により、漏水が生じたと認められる場合 使用者の申出により、使用者に漏水を通告した月分の使用水量と翌月分の使用水量について、検針水量から平均使用水量等を差し引いた水量の2分の1に平均使用水量等を加算した水量をもって認定する。ただし、この水量が平均使用水量等の3倍を超える場合は3倍を限度とする。また、この号の適用は、該当する給水装置場所の使用者に対して1回限りとする。

(5) 前各号のほか企業長が必要と認めた場合 その都度事実を考慮して企業長が認定する。

(平27訓令2・一部改正)

(企業団の指示又は承認によって生じた異常水量の認定)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、平均使用水量等をもって使用水量に認定する。ただし、異常水量を推定できるときは、検針水量から異常水量を控除した水量をもって使用水量とすることができる。

(1) 給配水管の維持管理上の理由により放流を指示したとき。

(2) 消防、災害給水等の理由により承認したとき。

(3) 前2号によるもののほか、企業長が必要と認めるとき。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、認定の対象としない。

(1) 検針水量が平均使用水量等以下の場合

(2) 不凍栓の操作不良による場合(第3条第4号を適用した場合を除く。)

(3) 貯水槽手前の止水バルブ以降の漏水の場合

(4) 使用者が故意又は過失により給水装置を損傷した場合

(5) 使用者が漏水の事実を知りながら修理を怠った場合

(6) ボイラー、温水器等の装置及び器具手前の止水バルブ以降の漏水の場合

(7) 漏水頻度の多い老朽管で、その布設替えを勧告したものについては、布設替えをするまでの期間

(8) 蛇口、立上り管又は水洗便所の各器具等で、漏水の事実を容易に認識できる場合

(9) 無届工事による給水装置部分に係る漏水の場合

(10) 岩手中部水道企業団指定給水装置工事事業者規程により指定された工事事業者以外の者が修理を行った場合

(11) その他給水装置について善良な管理を怠ったと認められる場合

(平27訓令2・一部改正)

(認定の申請手続)

第6条 この規程に定める認定を受けようとする者は、使用水量の認定申請書(別記様式)に必要な書類を添えて企業長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、北上市水道使用水量の認定規程(平成12年北上市水道事業管理規程第8号)、花巻市水道事業の使用水量認定に関する規程(平成18年花巻市水道事業管理規程第16号)又は紫波町水道事業給水に関する規則(平成10年紫波町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令は、施行日以後に修理等が完了した認定申請から適用し、施行日前に修理等が完了した認定申請は、従前の例による。

(平成31年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、施行日以後に修理等が完了した認定申請から適用し、施行日前に修理等が完了した認定申請は、従前の例による。

(平31訓令5・全改)

画像

岩手中部水道企業団水道使用水量の認定規程

平成26年4月1日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)