○岩手中部水道企業団職員の早期退職者募集等に関する規程
平成26年11月19日
訓令第31号
(目的)
第1条 この規程は、多様な働き方を求める中高齢層の職員が希望する人生設計の実現に資するため、定年(岩手中部水道企業団職員の定年等に関する条例(平成26年岩手中部水道企業団条例第12号)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)前に退職する意思を有する職員の募集に関し必要な事項を定め、もって組織の年齢別構成の適正化及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(令5訓令12・一部改正)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第2条 企業長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、その年齢が募集する年度の3月31日現在において満45歳から59歳まで、かつ、勤続期間が20年以上の職員を対象として行う募集
(2) 組織又は職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は職制に属する職員を対象として行う募集
2 企業長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 次条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日
(3) 募集の期間
(4) 募集の対象となるべき職員の範囲
(5) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(6) 第6項の規定による応募(以下「応募」という。)に係る手続又は応募の取下げに係る企業長が指定する期日及び手続
(7) 次条第2項の規定による通知の予定時期
(8) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(9) その他企業長が必要と認める事項
3 企業長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4 企業長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 企業長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、企業長が指定する期日までの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日に定年に達する者又は退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
7 前項の規定による応募又は応募の取下げは次により行うものとする。
(1) 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(2) 応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)に申請するものとする。
(3) 前2号の申請は、所属長及び任命権者を経由し、企業長へ行うものとする。
8 第6項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、企業長は職員に対しこれを強制してはならない。
(令5訓令12・一部改正)
(早期退職希望者の応募に係る認定)
第3条 企業長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、あらかじめ任命権者と協議し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第6項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 企業長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に次の各号により通知するものとする。
(1) 認定の決定をしたときは、認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(2) 認定しない旨の決定をしたときは、不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当支給条例第15条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当支給条例第22条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 前条第6項の規定により応募を取下げたとき。
(認定応募者の数等の公表)
第4条 企業長は、毎年度、募集実施要項及び認定応募者の数を公表するものとする。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年8月28日から施行する。