○岩手中部水道企業団参与の設置等に関する規則
平成31年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(参与の設置)
第2条 事務局は、水道事業の適正かつ効果的な運営を図るため、参与を置くことができる。
2 参与は、企業長の策定する重要な施策について企業長に進言し、又は助言する。
(選任)
第3条 参与は、水道事業について高い識見を有する者のうちから企業長が選任する。
(任期)
第4条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 企業長は、特別の事由があるときは、前項の任期中においてもこれを解任することができる。
(服務)
第5条 参与は、非常勤とする。
2 企業長は、参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
3 参与に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。