○岩手中部水道企業団最低制限価格制度試行要領
令和4年1月5日
告示甲第2号
(趣旨)
第1 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき最低制限価格を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2 この要領の対象は、競争入札に付する建設工事で設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)1億円未満のものとする。
(最低制限価格の算定方法)
第3 最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次の各号に掲げる額(当該額にそれぞれ1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)の合計額(千円未満切捨て)とする。
(1) 機器費の額に10分の9を乗じて得た額
(2) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(3) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(5) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
4 前3項において定める最低制限価格は、公表しないものとする。
(令4告示甲6・一部改正)
(入札参加者への周知)
第4 最低制限価格を設定したときは、入札公告又は指名通知において、その旨を周知するものとする。
(最低制限価格による判定)
第5 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者(条件付一般競争入札の場合においては、落札候補者。)と決定するものとする。
2 最低制限価格未満の価格により入札した者にあっては、失格と判定するものとする。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年告示甲第6号)
この要領は、令和4年4月18日から施行し、施行日以降に公告又は指名通知を行う工事の契約から適用する。