○常総市公告式条例
昭和39年6月27日
条例第33号
水海道市公告式条例(昭和25年水海道市条例第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 常総市水海道諏訪町3222番地3常総市役所前の掲示場
(2) 常総市新石下4310番地1常総市役所石下庁舎前の掲示場
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押印しなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市長又は市の機関の定める規則又は規程は,それぞれ当該規則又は規程において特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年8月30日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場
常総市水海道栄町2680番地1 |
常総市豊岡町丙1587番地 |
常総市大生郷町1960番地1 |
常総市大輪町464番地5 |
常総市三坂町1544番地3 |
常総市上蛇町1899番地1 |
常総市平町441番地 |
常総市坂手町6219番地1 |
常総市内守谷町2743番地2 |
常総市菅生町1187番地10 |
常総市豊田1081番地1 |
常総市杉山676番地 |
常総市鴻野山156番地 |
常総市原宿1380番地 |