○常総市議会における政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,常総市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,常総市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員に対し,申請に基づいて交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は,交付の申請のあった日の属する月の翌月分(当該申請のあった日がその属する月の初日(当該初日が常総市の休日を定める条例(平成元年水海道市条例第10号)第1条に規定する休日の場合は,同日後の最初の休日でない日)に当たる場合は,当月分)から当該月の属する年度の末月分までを一括して交付する。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は,各月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額1万5千円を乗じて得た額を交付する。

2 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属する会派からの脱会があった場合は,当該議員は,前項の所属議員の数に含まないものとする。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合は,異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費について,既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を下回るときにあっては,市長は,当該下回る額を追加して会派に交付するものとし,既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときにあっては,会派は,当該上回る額を市長に返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは,解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。議会の解散があったときも,同様とする。

(議員に対する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は,基準日に在職する議員に対して,月額1万5千円を交付する。

2 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員でなくなったときは,議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において会派に所属し,当該会派における政務活動費の交付を受ける必要が生じたときは,その必要が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は,会派又は議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(経理責任者)

第7条 会派は,交付された政務活動費の経理を明確にするため,経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 議長は,収支報告書の提出があったときは,その写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は,政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派又は議員がその年度において第6条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は,第8条第1項の規定により提出された収支報告書を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は,議長に対し,前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人

(透明性の確保)

第11条 議長は,第8条第1項の規定により提出された収支報告書について,必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常総市議会における政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の常総市議会における政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の常総市議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については,なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和6年条例第13号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

摘要

調査研究費

会派が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究又は調査委託に関する経費

資料印刷費,調査委託費,文書通信費,交通費,宿泊費等

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会への参加に要する経費

講師謝金,会場費,交通費,宿泊費,文書通信費,参加費等

広報費

会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費

広報紙・報告書等印刷費,会場費,茶菓子代,文書通信費,交通費等

広聴費

会派が行う住民からの市政又は会派の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費

資料印刷費,会場費,茶菓子代,文書通信費,交通費等

要請・陳情活動費

会派が要請,陳情等の活動を行うために必要な経費

資料印刷費,文書通信費,交通費,宿泊費等

会議費

会派が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会その他の各種会議への会派としての参加に要する経費

会場費,資料印刷費,交通費,宿泊費,文書通信費,参加費等

資料作成費

会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

印刷製本代,翻訳料,事務機器購入,リース代等

資料購入費

会派が行う政務活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

書籍購入費,新聞雑誌購読料,有料データベース利用料等

備考 議員に対して交付する政務活動費の場合におけるこの表の適用については,同表中「会派」とあるのは「議員」とする。

常総市議会における政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 会/第2章 議会事務局
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号
平成14年7月10日 条例第17号
平成17年12月28日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第15号
平成20年9月26日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第16号
平成25年2月27日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第23号
令和元年6月17日 条例第8号
令和6年3月26日 条例第13号