○常総市行政組織条例
昭和53年6月30日
条例第16号
水海道市部室等設置条例(昭和46年水海道市条例第24号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるための内部組織として,次の部等を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 市民生活部
(4) 福祉部
(5) 産業振興部
(6) 都市建設部
(事務分掌)
第2条 前条に規定する内部組織の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 秘書,広報及び広聴に関すること。
イ 市政の総合企画及び総合調整に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 財産管理に関すること。
オ 防災及び危機管理に関すること。
カ 交通安全に関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び法制に関すること。
イ 契約に関すること。
ウ 職員の人事,研修及び厚生に関すること。
エ 予算その他財政に関すること。
オ 情報政策に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)及び徴収に関すること。
ク 他の部等の所掌に属さない行政一般に関すること。
(3) 市民生活部
ア 市民協働及び多文化共生の推進に関すること。
イ 地域組織に関すること。
ウ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
エ 支所に関すること。
オ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
カ 国民健康保険税の賦課に関すること。
キ 医療福祉に関すること。
ク 同和対策及び隣保事業に関すること。
ケ 男女共同参画に関すること。
(4) 福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 児童福祉に関すること。
オ 保健衛生及び健康増進に関すること。
(5) 産業振興部
ア 産業の振興に関すること。
イ 農業,林業及び水産業に関すること。
ウ 地籍調査に関すること。
エ 商工業,観光及びフィルムコミッションに関すること。
オ 消費者保護に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
(6) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 区画整理に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 産業用地及び市街地の整備に関すること。
オ 公園緑地に関すること。
カ 道路及び河川に関すること。
キ 下水道に関すること。
(支所の設置)
第3条 法第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を置く。
2 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
常総市石下支所 | 常総市新石下4310番地1 | 編入前の石下町の区域 |
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和53年7月1日から施行する。
(水海道市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 水海道市特別職報酬等審議会条例(昭和39年水海道市条例第47号)の一部を次のように改正する。
第6条中「市長公室」を「総務部」に改める。
(水海道市保育所設置条例の一部改正)
3 水海道市保育所設置条例(昭和35年水海道市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「市長」を「上司」に改める。
附則(昭和55年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年6月1日から施行する。ただし,第4条及び附則第2項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。[以下略]
附則(平成11年条例第8号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第2条第4号の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年5月1日から施行する。
(常総市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 常総市特別職報酬等審議会条例(昭和39年水海道市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常総市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 常総市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年水海道市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常総市行政改革懇談会設置条例の一部改正)
4 常総市行政改革懇談会設置条例(平成17年水海道市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常総市公共事業再評価委員会設置条例の一部改正)
5 常総市公共事業再評価委員会設置条例(平成17年水海道市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年8月30日から施行する。
(常総市公告式条例の一部改正)
2 常総市公告式条例(昭和39年水海道市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年条例第1号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。