○常総市行政組織条例

昭和53年6月30日

条例第16号

水海道市部室等設置条例(昭和46年水海道市条例第24号)の全部を改正する。

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるための内部組織として,次の部等を置く。

(1) 市長公室

(2) 総務部

(3) 市民生活部

(4) 福祉部

(5) 産業振興部

(6) 都市建設部

(事務分掌)

第2条 前条に規定する内部組織の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 市長公室

 秘書,広報及び広聴に関すること。

 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

 行政改革に関すること。

 財産管理に関すること。

 防災及び危機管理に関すること。

 交通安全に関すること。

(2) 総務部

 議会及び法制に関すること。

 契約に関すること。

 職員の人事,研修及び厚生に関すること。

 予算その他財政に関すること。

 情報政策に関すること。

 統計に関すること。

 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)及び徴収に関すること。

 他の部等の所掌に属さない行政一般に関すること。

(3) 市民生活部

 市民協働及び多文化共生の推進に関すること。

 地域組織に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 支所に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 国民健康保険税の賦課に関すること。

 医療福祉に関すること。

 同和対策及び隣保事業に関すること。

 男女共同参画に関すること。

(4) 福祉部

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 児童福祉に関すること。

 保健衛生及び健康増進に関すること。

(5) 産業振興部

 産業の振興に関すること。

 農業,林業及び水産業に関すること。

 地籍調査に関すること。

 商工業,観光及びフィルムコミッションに関すること。

 消費者保護に関すること。

 環境衛生に関すること。

(6) 都市建設部

 都市計画に関すること。

 区画整理に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 産業用地及び市街地の整備に関すること。

 公園緑地に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 下水道に関すること。

(支所の設置)

第3条 法第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を置く。

2 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

常総市石下支所

常総市新石下4310番地1

編入前の石下町の区域

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(水海道市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 水海道市特別職報酬等審議会条例(昭和39年水海道市条例第47号)の一部を次のように改正する。

第6条中「市長公室」を「総務部」に改める。

(水海道市保育所設置条例の一部改正)

3 水海道市保育所設置条例(昭和35年水海道市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「市長」を「上司」に改める。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年6月1日から施行する。ただし,第4条及び附則第2項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。[以下略]

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第2条第4号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年5月1日から施行する。

(常総市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 常総市特別職報酬等審議会条例(昭和39年水海道市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(常総市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 常総市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年水海道市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(常総市行政改革懇談会設置条例の一部改正)

4 常総市行政改革懇談会設置条例(平成17年水海道市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(常総市公共事業再評価委員会設置条例の一部改正)

5 常総市公共事業再評価委員会設置条例(平成17年水海道市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年8月30日から施行する。

(常総市公告式条例の一部改正)

2 常総市公告式条例(昭和39年水海道市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

常総市行政組織条例

昭和53年6月30日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織管理
沿革情報
昭和53年6月30日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和57年12月25日 条例第23号
昭和60年9月30日 条例第6号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成3年6月24日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第1号
平成8年10月4日 条例第16号
平成11年6月28日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第21号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第40号
平成21年3月25日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年6月17日 条例第28号
平成22年7月15日 条例第29号
平成27年3月18日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年12月14日 条例第35号
令和5年12月25日 条例第22号