○常総市職員定数条例
昭和43年3月27日
条例第9号
水海道市職員定数条例(昭和39年水海道市条例第16号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは,市長,議会,教育委員会,監査委員及び農業委員会の事務部局,教育委員会の所管に属する教育機関並びに公営企業に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 471人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 117人(うち4人は派遣職員)
(4) 監査委員の事務部局の職員 4人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 12人
(6) 公営企業職員 20人
(定数外職員)
第3条 休職者は,前条の定数の外に置くことができる。
(職員定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数のその事務部局内の配分は,それぞれの任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(水海道市保育所設置条例の一部改正)
2 水海道市保育所設置条例(昭和35年水海道市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「水海道市職員定数条例(昭和29年水海道市条例第22号)」を「水海道市職員定数条例(昭和43年水海道市条例第9号)」に改める。
(水海道市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正)
3 水海道市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和35年水海道市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「水海道市職員定数条例(昭和29年水海道市条例第22号)」を「水海道市職員定数条例(昭和43年水海道市条例第9号)」に改める。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第29号)
この条例は,昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第49号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の常総市職員定数条例,常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例,常総市特別職報酬等審議会条例及び常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず,この条例による改正前の常総市職員定数条例,常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例,常総市特別職報酬等審議会条例及び常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第19号)抄
この条例は,令和2年4月1日から施行する。