○常総市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年3月27日
条例第9号
水海道市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年水海道市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,常総市職員の給与に関する条例(昭和32年水海道市条例第9号)第24条第2項及び常総市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常総市条例第18号)の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 市税業務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 行旅死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 保健師の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 犬,猫,豚又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 保育所又は幼稚園の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 予防接種の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(市税業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 市税業務に従事する職員の特殊勤務手当は,市税業務に従事した者に対して支給する。
(1) 徴収業務に従事する職員 150円
(2) 賦課業務に従事する職員 100円
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症防疫作業に従事する職員に感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき500円とする。
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は,福祉に関する事務所に勤務する職員が社会福祉業務の現業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき175円とする。
(行旅死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 行旅死亡人又は変死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は,職員が行旅死亡人又は変死人の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1回につき2,000円とする。
(植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,職員が特に人体に有害な薬品を取り扱う植物防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき400円とする。
(清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当は,常時清掃作業に従事する職員以外の職員が臨時にごみの処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき500円とする。
(保健師の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 保健師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は,地域保健活動に従事した保健師に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき175円とする。
(犬,猫,豚又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 犬,猫,豚又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は,犬,猫,豚又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事した者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は,犬又は猫の死体処理作業に従事した者に対しては,処理1体につき1,000円とし,豚又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事した者に対しては,勤務1日につき1,000円とする。
(保育所又は幼稚園の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 保育所又は幼稚園の業務に従事する職員の特殊勤務手当は,常時保育所又は幼稚園に勤務し,保育所又は幼稚園の業務に従事した者に対して支給する。
2 保育所に勤務する職員の手当の額は,勤務1日につき150円とし,幼稚園に勤務する職員の手当の額は,勤務1日につき100円とする。
(予防接種の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第12条 予防接種の業務に従事する職員の特殊勤務手当は,予防接種の業務に従事した看護師(准看護師を含む。)に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は,勤務1日につき175円とする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
(石下町の編入に伴う経過措置)
2 石下町の編入の日前に,石下町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年石下町条例第14号。以下「石下町条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた特殊勤務手当については,なお石下町条例の例による。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和55年条例第3号)抄
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)抄
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(平成11年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に職員が従事した業務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に職員が従事した業務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)抄
この条例は,令和2年4月1日から施行する。